田中良幸税理士事務所 トピックス
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天皇陛下御即位記念五百円貨幣の引換え開始

19.10.01 天皇陛下即位記念硬貨今日から、天皇陛下御即位記念五百円貨幣の「引換え」が開始されます。

◆天皇陛下御即位記念五百円バイカラー・クラッド貨幣の引換えを開始します
https://www.mof.go.jp/currency/coin/commemorative_coin/emperors_enthronement/20190920.html

1.引換開始日

令和元年10月18日(金)

2.引換取扱機関

銀行(ゆうちょ銀行及び外国銀行在日支店を含む。)、信用金庫、信用組合、労働金庫、農林中央金庫、農業協同組合、信用農業協同組合連合会、漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会

3.引換枚数

引換開始日は1人につき、2枚以内とします。

もう1種類、1万円金貨も作られ、こちらは7月から1枚140,555円で通信販販売されましたが、約16倍の抽選となって、完売です。

P.S.
写真が、今朝入手した現物(2枚)です。

 
2019年10月18日 <7:59 >  田中良幸
 

キャッシュレス還元額の会計処理

キャッシュレス還元額の会計処理

キャッシュレス還元ポイントの処理について、大本営国税庁HPには、未だに明確なアナウンスは見当たりません。

私は、値引きと捉えて処理しようと考えていましたが、消費税不課税収入(※)と考えるべきようです。

(※)
法人・個人事業者 ・・・ 雑収入
その他の個人 ・・・・・ 一時所得の収入

ファミリーマート社では、事前公開した<予告>のレシートと<実例>のレシートでは表記方法が変わりました。

予告版には、10%/8%別のキャッシュレス還元後の支払金額が表示されていましたが、なくなりました。還元額を按分すること自体が、無意味だったものと思われます。

逆に、キャッスレス還元を扱う事業者の処理もありますが、別の機会にします。

 
2019年10月10日 <5:32 >  田中良幸
 

改正消費税施行後のレシート(実例)の検討

 

19.10.01 レシート実例実例

本日より、改正消費税法が施行されました。税率の改正(8%→10%)と軽減税率(8%)の導入です。

2019年10月1日、コンビニ2店において、霊前袋(原則税率対象)と缶コーヒー(軽減税率対象)を、PASMOを利用して購入。

キャッシュレス還元(税込額の2%)は、即時実行され、支払額から直接減額となりました。

セブン・イレブンとファミリーマートで試しましたが、いずれも入力したい適用税率別「支払額」の表示はありませんでした。

正しく入力するには、電卓による計算が必要です。

 
2019年10月1日 <9:55 >  田中良幸
 

消費税率の推移

消費税率の推移今日は、消費税8%時代の大晦日。

 

消費税は平成元年4月に誕生して、今日で30年半。3%から始まった税率の改正は3回目となりますが、その都度地方消費税の割合が高まっています。

 

大きな問題を抱える軽減税率も始まり、4年後には日本型インボイス制度も導入されます。中小企業がどれだけ付いていけるかが、懸念されます。

 
2019年9月30日 <15:38 >  田中良幸
 

東京五輪チケット予約の顛末

陸上来年に迫った東京五輪のチケット。

 

第1次予約では、8種目30枚(枚数リミット)、全部当たれば金額110万円を申込みましたが、すべて落選。

 

第2次予約では、1種目限定の申込み。昨日、当選メールが届きました!

前回の東京五輪は7歳のときで、ほとんど記憶にありません。

 

生きているうちは、二度と来ない東京五輪なので、この目に焼き付けよう。

 
2019年9月12日 <7:37 >  田中良幸
 

閲覧した申告書等の写真撮影が可能に

今月から、税務署において、申告書等の閲覧や書き写しだけでなく、写真撮影も認められるようになりました。

かなり以前から税理士会の要望にありましたので、遅きに失した感はありますが、これは大きい、そして嬉しい改正です。

◆「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm

平成17年3月1日付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したので、令和元年9月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)
閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに提出書類の見直しを行うほか、所要の整備を行うものである。

◆申告書等閲覧申請書
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/02.pdf

◆委任状
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/03.pdf

 
2019年9月5日 <4:18 >  田中良幸
 

改正消費税施行後の領収証(記載例)

領収書(軽減税率)

36日後には、改正消費税法が施行され、新税率10%と軽減税率8%が実施されます。

取引実例での問題提起をします。先週手土産を購入した群林堂。豆大福目当てで、連日行列のできる和菓子屋さんです。

◆東京三大豆大福
https://matome.naver.jp/odai/2138803310991263801

この店にはレジがなく、領収書を頼むと、手書きでくれます。

持帰り専門店なので、和菓子には軽減税率が適用されますが、箱代は別料金なので、原則の10%となります。

写真(上) 22日の領収証現物(コクヨ様式)
写真(下) 新領収証の記載例(コクヨ社サイト)

果たして、行列店で、こんなに丁寧に書いていられるのか?

しかし、書いてくれないと、正しい会計処理ができません。

日本全国、大混乱が予想されますね。

 
2019年8月25日 <6:55 >  田中良幸
 

eLTAXダイレクト納付の口座事前登録開始

本年10月1日、待望していたeLTAXのダイレクト納付が始まります。改正消費税法施行と同日です。

その利用金融機関口座の事前登録が、本日から始まります。

◆【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ
http://www.eltax.jp/www/contents/1564033622300/index.html

本年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにいたしました。

下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となります。地方税共通納税システムでダイレクト納付の御利用を予定されている利用者様におかれましては、事前登録を行っていただきますようお願いいたします。

<事前登録実施期間>
8月19日(月)から9月13日(金)まで
※土日祝日は除く
※受付時間は10:00から18:00まで

国税のダイレクト納付が始まったのは、2009年9月。地方税は、多数の地方自治体が関係するだけ大変だったと思いますが、10年遅れてようやく国税と地方税が揃います。

これで「電子納税」が一人前になり、利用勝手も格段に向上することでしょう。

 
2019年8月19日 <5:42 >  田中良幸
 

シェアリングエコノミー対応プロジェクトチーム始動

全国の国税局に新たなプロジェクトチームが設置されました。

◆シェアリングエコノミー
https://www.kenbiya.com/ar/ns/tax/t_other/3718.html

全国の国税局、沖縄国税事務所に令和元年7月から新たなプロジェクトチームが設置された。これは、シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動に的確に対応するためのもので、国税局・事務所間や関係部署間で緊密な連携・協調を図り、シェアリングエコノミー等に対する情報収集・分析等の取組を強化していくとしている。

(19.08.12 税金ニュース)

まだまだ一般的なフレーズになっていないと思いますが、国税庁としても、放っておけなくなったのでしょう。

◆シェアリングエコノミーとは?
メリット・デメリットまとめ

シェアリングエコノミーとは?メリット・デメリットまとめ

シェアリングエコノミーとは、ヒト・モノ・場所・乗り物・お金など、個人が所有する活用可能な資産を、インターネットを介して個人間で貸し借りや交換することで成り立つ経済の仕組みのことです。

(19.08.06 高く売れるドットコム)

 
2019年8月14日 <6:01 >  田中良幸
 

在宅勤務は、二箇所事務所禁止規定に抵触するのか?

在宅勤務

今年の東京税理士会総会において、興味深い質疑応答がなされました。

職員の在宅勤務が、二箇所事務所を禁止する税理士法に抵触するのか?

結論として、テレワークを利用して所長税理士の管理・監督が届いていればOKであると。

従来であれば、完全アウトだったと思いますが、人材不足の昨今、働き方改革の一手法として注目です。

 
2019年8月8日 <4:48 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説