田中良幸税理士事務所 トピックス
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国家公務員との付合い方(倫理規程)

国家公務員倫理-1 国家公務員倫理-2

7月10日に国税職員の定期異動が終わったばかりですが、人事院に国家公務員倫理審査会というのがあって、このようななチラシを作っています。

◆人事院
https://www.jinji.go.jp/rinri/

「国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
~倫理の保持に御協力ください~」
(18年11月 国家公務員倫理審査会事務局)

先月のこのニュースは、文字どおり「倫理」違反というこになります。

これを徹底させたいなら、このチラシをもっと強く一般に広めるべきでしょう。

◆国税幹部4人を懲戒処分
OBから「陣中見舞い」の現金
https://www.asahi.com/articles/ASM6T54C5M6TUTIL01L.html

国税OBの税理士から現金計12万円を受け取ったとして、東京国税局は25日、幹部職員4人を戒告の懲戒処分にし、発表した。

4人は東京国税局管内の税務署で署長や副署長、総務課長の立場にあった2014年2月~17年2月、来署したOBから「確定申告の陣中見舞い」として、1回あたり現金2万~3万円を受け取った。現金は菓子購入や懇親会などに使ったという。

また、厳重注意を受けた2人は、国税局課長だった昨年3月と10月、このOBと居酒屋に2次会に行き、それぞれ1回あたり約3千円の飲食費を負担してもらったという。

(19.06.25 朝日新聞)

 
2019年7月14日 <5:08 >  田中良幸
 

相続税の電子申告、今年10月から可能に

10.11 企業実務-1

◆相続税、10月から電子申告可能に
個人の国税手続き整う
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47048930W9A700C1CR0000/

相続税の申告・納税が10月からインターネットでできるようになる。国税庁が国税電子申告・納税システム「e-Tax」を使った相続税の申告を受け付ける。所得税、贈与税などに続いて相続税も電子申告できるようになることで、個人による国税の税務申告のデジタル化がほぼ整う。

(19.07.06 日本経済新聞)

振り返れば、e-Taxが運用開始されたのは、平成16年2月のことでした。

2004年02月~ 所得税、消費税(個人分)
2004年03月~ 法人税、消費税(法人分)
2005年04月~ 酒税、印紙税
2013年01月~ 贈与税(12.01.01贈与分より)
2019年10月~ 相続税(19.01.01相続開始分より)

企業実務に拙稿を書いたのは、運用開始7年目のこと(10年11月号)。あれから9年、資産税二税が加わって、ようやく主要国税が出揃うことになります。

 
2019年7月7日 <5:58 >  田中良幸
 

「改正税法のすべて」がリリース

財務省サイトに、「改正税法のすべて」のWEB版がUPされました。

◆平成31年度 税制改正の解説
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/index.html

全982ページ。今年は目玉となる大きな改正がなく、3年ぶりに1000ページを切りました。

14年度 1106ページ
15年度 1029ページ
16年度  983ページ
17年度 1139ページ

18年度 1157ページ
税制改正

 
2019年7月4日 <5:51 >  田中良幸
 

国税異動日と内示日

国税職員の異動日は、毎年7月10日(休日の場合、翌営業日)。

本人への内示は、昨年まで1週間前でしたが、今年から10営業日前(2週間前)に早まりました。国税労組の要望が実現した形です。

今年の場合、異動日が7月10日(水)、内示日は6月26日(水)となります。

事務事業年度は7月1日~翌年6月末日。できる限り税務調査も区切りをつけ、きれいにした状態で新年度を迎えます。

しかし、税務調査の予告連絡は、このところ早まっています。内示前で自分が担当するかどうかも分からないまま、7月10日以降の日程を決めようということです。

調査も終わって暇になる時期と想像しますが、「ボーッと生きてるんじゃねーよ!」といったところでしょうか。

 
2019年6月15日 <5:14 >  田中良幸
 

源泉徴収票等の添付省略

19.04.01 添付不要書類税制改正大綱にありましたが、既に現場で実施されています。

これらの書類の添付省略は、e-Tax利用者のメリットでした。それを全申告者に広げた形です。

ただし、税務署に相談に行く場合は、源泉徴収票等を持参しないといけませんので、ご注意を。

しかし、オーバーに言えば、申告書に数字を書き放題になります。当局のチェック体制が気になります。

◆18.12.14 税制改正大綱

一 個人所得課税
5 その他
(国 税)

(5)次に掲げる書類については、確定申告書等に添付し、又は確定申告書等の提出の際提示することを要しないこととするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
④ 上場株式配当等の支払通知書
⑤ 特定口座年間取引報告書
⑥ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書
⑧ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書等について適用する。

 
2019年5月23日 <5:14 >  田中良幸
 

<平成31年度> or <令和元年度>

3月末締めの企業や団体は、総会の議案書を作成中の時期です。

1)事業報告・収支報告

<平成30年度>
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

2)事業計画・収支予算

<平成31年度> or <令和元年度>
自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

事業計画・収支予算の期間は、新旧元号にまたがりますが、年度の表記(呼称)については、どのようにすべきでしょうか?

なお、平成になったときは、おそらく昭和63年度でした。次が平成元年度(平成元年4月1日~平成2年3月31日)となって、違和感がありません。

<昭和63年度> or <平成元年度>
自 昭和63年4月 1日
至 平成 元年3月31日

そして今回、どちらも間違いではないですが、「令和元年度」が優勢のようです。次が令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)となります。

◆改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf

○ 国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は「令和元年度」とすること

平成31年4月3日(火)閣議
内閣官房長官発言

◆日本税理士会連合会

4月4日、各単位税理士会へ通知

「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」の周知について

平成31年4月から始まる事業年度及び会計年度の表示は、当年度全体を通じて「令和元年度」を使用することとしましたので、この旨通知いたします。

 
2019年5月13日 <5:51 >  田中良幸
 

マイナンバー活用で医療費控除申告を自動計算化へ

ロードマップ

日経新聞だけのスクープのようです。

本来、マイナンバーカードの利用方法として目指す方向ですが、果たしてあと2年で実現可能なのでしょうか?

当初作成されたロードマップにある施策は、大幅に遅れています。

◆マイナンバー活用で本格的なデジタル社会構築へ
http://web.fisco.jp/FiscoPFApl/ThemeDetailWeb?thmId=0010320020190417002&token=

政府は家族の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽くする医療費控除の手続きを全ての人を対象に自動化する。

マイナンバーカード活用の新システムで1年間の医療費を自動計算して税務署に通知する仕組みで、2021年分の確定申告をメドに始める。確定申告の簡素化を実感させて、公的サービスの電子化を一段と加速する。

(19.04.17 日本経済新聞)

 
2019年4月18日 <7:47 >  田中良幸
 

(再)源泉所得税納付書の書き方(新元号)

3月末にUPされ、たった1日で削除されたチラシですが、文言が追加されて、再びUPされました。

◆改元に伴う源泉所得税の納付その記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

31年3月(当初UP、削除)
31年4月(再UP)

<追加文言>
なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。納付書の書き方(新元号)新

 
2019年4月4日 <9:28 >  田中良幸
 

確定申告書に給与や年金の源泉徴収票の添付不要

平成31年度税制改正法の成立を受け、4月1日から実施されました。

◆国税関係手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

医療費領収書に続き、給与や源泉徴収票の添付を不要とするということです。これまでe-Tax利用促進のため、e-Tax利用者について特例的に認められたいたものを、すべての納税者に拡大した形です。

しかも、提出義務だけでなく、保存義務もないとうことです。

税務署がどうやって内容を確認するのか、興味があります。

 
2019年4月2日 <17:15 >  田中良幸
 

源泉所得税納付書の書き方(新元号)

新元号発表まであと2日。

そして改元まで1月というところで、国税庁HPに源泉所得税納付書の元号記載方法が載りました。

間違える人が多発しそうです。
001

 
2019年3月30日 <7:27 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説