田中良幸税理士事務所 トピックス
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板橋区特別職報酬等審議委員を受嘱

18.11.29 委嘱状この度、板橋区特別職報酬等審議委員を受嘱しました。

簡単に言うと、区長、教育長、選挙管理委員などの報酬を審議、決定する会議の構成員です。

任期は2年で、具体的には年に1~2回の会議が開催されます。

区民のために少しでも役に立てるよう、務めさせて頂きます。

 
2018年12月7日 <16:14 >  田中良幸
 

支部会報に拙稿が掲載

支部弘報

税理士会板橋支部の会報に私の拙稿が掲載されました。

広報部長から趣味・同好会活動のページへの寄稿を依頼を受け、書いたものです。

ご高覧下さい。

 
2018年11月18日 <6:30 >  田中良幸
 

東京都主税局長から表彰

表彰状東京都主税局長から、納税功労者として表彰を受けました。

都庁において行われた表彰式では、受賞した48個人と1団体を代表して謝辞を述べさせて頂きました。

 
2018年10月31日 <8:49 >  田中良幸
 

平成31年度税制改正勉強会に参加

2018-10-26 18.10.21

東京税理士会と東京税理士政治連盟が主催した平成31年度税制改正の動向に関する勉強会に参加しました(於:参議院議員会館)。参加者した税理士は約250人。

税制に関係する財務省、国税庁、総務省、経済産業省、中小企業庁の担当課長から最新情報の説明を受け、参加した税理士が意見交換しました。税制を動かしている人達からのホットな情報を得られたのは、なかなか有意義でした。

この企画の実現に尽力してくれたのは、片山さつき内閣府特命担当大臣(地方創生、規制改革、男女共同参画)。現在週刊誌ネタで物議を醸していますが、さすが元大蔵官僚。税制にも明るい挨拶をされていました。

 
2018年10月27日 <6:58 >  田中良幸
 

東京税理士会の将棋大会で優勝!

18.10.01 東京税理士界東京税理士界10月1日号

これで、昨年9月の大会から4連覇できました。

最近は、若手が伸びてきたので、余裕はありませんが、どこまで壁になれるか頑張ります。

 
2018年10月2日 <5:20 >  田中良幸
 

速報税理誌に拙稿が掲載

速報税理2

旬刊「速報税理」9月21号に拙稿が載りました。

「先輩税理士から
受験生に送るメッセージ」という連載ページです。

題して、
「試験合格はゴール地点、そしてスタート地点」

購読されている方は、ご一読下さい。

 
2018年9月23日 <8:30 >  田中良幸
 

ふるさと納税、総務省が制度見直し検討

出る杭は打たれます。

何事も程度問題。節度を持って実施して頂き、制度を維持してもらいたい。

◆高額返礼品に対抗措置も
ふるさと納税、制度見直し検討-総務省
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090500616&g=pol

総務省は5日、ふるさと納税で返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とするなどの大臣通知を守っていない自治体について、対策を強化する検討に入った。

一部自治体が多くの寄付を集めようと高額な返礼品を贈り続けているため。こうした自治体に寄付をしても、住民税などの控除を受けられなくするといった対抗措置も視野に入れている。

(18.09.05 JIJI.COM)

 
2018年9月5日 <22:37 >  田中良幸
 

税務調査の手続煩雑化

国税7月30日の読売新聞社会面記事。ネットに上がらなかったので、紙面を紹介。

税務調査の手続煩雑化は、それを受ける税理士も実感しています。手続上交わす書面が増えましたし、簡単な内容でも、必ず審理部門を通さないと結論が出ないようになったので、時間がかかって仕方ありません。

 
2018年8月10日 <4:58 >  田中良幸
 

ケニア・タンザニア旅行

キリン今月中旬、ケニアとタンザニアを旅行してきました。

「サファリ」と称するアニマルウォッチングが主目的です。日本から行く人は少ないかも知れませんが、世界各国から沢山の動物好きが集まっていました。

写真は、ケニア・マサイマラ国立保護区。限りなく広大なサバンナは、大阪府とほぼ同じ大きさです。4箇所の国立公園を回り、アフリカアニマルBIG5(ライオン、チータ、象、サイ、バッファロー)をはじめ、様々な動物と出会ってきました。

日本からは非常に遠い。ここまで行くにに、丸1日以上かかります。しかし、やはり生で観る野生の動物は迫力が違います。日本の動物園やサファリパークでは味わえない感動を得られます。

興味のある方は、1度足を運んでみては如何でしょうか。

 
2018年7月29日 <7:09 >  田中良幸
 

代表者の自署押印義務の廃止

自署廃止

別表1(1)改正

3月31日に成立した平成30年度税制改正により、4月1日以後終了事業年度から、法人税等の自署押印義務が廃止されました。

◆法人申告書における自署押印規定の見直し
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_3004_zeikai.htm

これまで法人の提出する法人税申告書には代表者及び経理責任者等が自署し、自己の印を押さなければならない旨規定されていましたが、平成30年4月以降、当該制度が廃止されました。この結果、e-Taxで法人税申告書を送信する場合には、これまで代表者と経理責任者等の電子署名が必要でしたが、平成30年4月以降は経理責任者等の電子署名は不要となりました。

具体的に、法人税申告書別表1(1)の新旧フォームを比べてみましょう。

平成29年4月1日以降終了事業年度分

平成30年4月1日以降終了事業年度分

代表者欄   自署押印 → 記名押印
経理責任者欄 (削除)

事業所がが幾多ある法人は、元々社長がすべてサインをしているはずはなかったと思いますが、これで法的義務から解放された形です。

 
2018年7月4日 <6:04 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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