田中良幸税理士事務所 トピックス
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青色申告特別控除と基礎控除の改正

控除

税制改正大綱の青色申告特別控除と基礎控除の改正、これをセットで図にしたものがありました(旬刊速報税理)。

1)青色申告特別控除
・10万円 改正なし
・65万円 → 55万円(10万円減額)
ただし、e-Tax申告または電子帳簿保存 改正なし

2)基礎控除
38万円 → 48万円(10万円増額)
※合計所得2400万円以上の人は減額ないし適用なし

結果、青色申告者の「控除額」は、セットでこうなります。

1)10万円控除適用者
10万円UP

2)65万円控除適用者
e-Tax申告または電子帳簿保存
利用  10万円UP
不使用 変わらず

65万円控除適用者にとっては、e-Tax申告または電子帳簿保存の利用についてのインセンティブになりますね。

 
2018年2月11日 <6:30 >  田中良幸
 

公的年金等の源泉徴収票の誤り

18.01.19 日本年金機構年金の源泉徴収票が一部誤って発行されたそうです。

1月末までに再送付されるそうですから、それを待って申告するようにした方がよさそうです。

◆日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/nenkin/index.htm

<受け取った源泉徴収票の内容に誤りがある場合>

源泉徴収票の記載内容に誤りがある方に対して、正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定です。

受け取った源泉徴収票の記載内容をご確認いただき、内容に誤りがある場合、正しい源泉徴収票が送付された後に、確定申告書を作成していただきますようお願いいたします。
※ なお、既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合につきましては、税務署からご連絡させていただきます。

(18.01.22 国税庁)

◆「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の表示誤りと再送付について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011901.html

日本年金機構が年金受給者の皆様にお送りしました「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に、誤りがあることが判明しました。

お客様にご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

該当するお客様には、早急に正しい源泉徴収票を再作成し、お送りいたします。

(18.01.19 日本年金機構)

 
2018年1月24日 <15:48 >  田中良幸
 

確定申告書用紙の郵送を取止め

従前より、確定申告にe-Taxを利用すると、申告用紙を郵送して来なくなる扱いでしたが、今年からは全員に送らなくなりました。

案内ハガキしか届きませんので、e-Taxまたは国税庁サイトを利用しましょう。

「一部を除く」とありますが、これは不動産の譲渡所得がある人でしょうか?

 
2018年1月21日 <4:13 >  田中良幸
 

所得税確定申告の手引

確定申告の手引

明けましておめでとうございます。

4日からは早くも所得税還付申告の受付が始まります。

この業界ではバイブル本とされる「平成29年分所得税確定申告の手引」を入手しました。今年も健康に留意して、この繁忙期を乗り切って参ります。

 
2018年1月2日 <6:24 >  田中良幸
 

購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」

馬券訴訟はいくつも起こされていますが、また影響が大きい最高裁判決が出ました。

◆購入ソフト使わなくても「外れ馬券は経費」
最高裁で確定 国税庁通達の要件否定
1億9千万円の追徴課税処分取り消し 北海道の男性
http://www.sankei.com/affairs/news/171215/afr1712150039-n1.html

所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は15日、「今回の外れ馬券の購入代金は経費に当たる」として国の上告を棄却した。約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定した。4裁判官全員一致の結論。

最高裁は27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判の判決で、外れ馬券分を経費と認めた。国税庁は改正した通達で経費算入の要件に自動購入ソフトの使用を挙げたが、北海道の男性はソフトを使っていなかった。

(17.12.15 産経ニュース)

元々、馬券払戻金は、基本通達において一時所得に例示されています。一時所得は直接経費しか控除できないので、外れ馬券の購入代金は控除不可という理屈です。

◆所得税法 第34条(一時所得)

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(=50万円)を控除した金額とする。

しかし、本格的に馬券購入に勤しみ、それで生計を立てていたら、雑所得に該当して、外れ馬券の購入代金は控除できることになります。

この所得区分の争いで、前例となった最高裁で「ソフトウエアを使用して・・・雑所得に該当する」と判示されて国が負けたので、通達にその文言のままの注書きを加えたのです。

今回この点が否定されたので、雑所得の範囲を広げるべく、再び通達を書き直さざるを得ませんね。

◆所基通 34-1(一時所得の例示)
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。(平27課個2-8、課審5-9改正)
(1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

 
2017年12月17日 <5:55 >  田中良幸
 

平成30年度 税制改正大綱

ようやく出ました。

(案)とありますが、これで確定でしょう。

◆17.12.14 税制改正大綱(案)
http://xfs.jp/vpiog

 
2017年12月14日 <11:54 >  田中良幸
 

電子申告により控除10万円増

電子申告推進派としては、嬉しい改正です。

弊事務所の顧客で所得税確定申告にe-Taxを利用していないのは、1人の社長一家5人だけです。これで実施率100%となるか?

◆青色申告、電子なら控除10万円増 20年1月から
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24519550S7A211C1MM0000/

政府・与党は2020年1月から、自営業者や個人事業主が紙ではなく電子申告を利用した場合に、控除の金額を10万円増やすと決めた。会社員にとっての給与所得控除にあたる「青色申告特別控除」を対象にする。電子申告のほか、法律にもとづいて税務上の書類を電子保存していれば、10万円上乗せする。

(17.12.12 日本経済新聞)

 
2017年12月13日 <4:01 >  田中良幸
 

中村太地新王座の就位式&祝賀パーティー

IMG_2137昨日、羽生善治二冠から王座を奪取した中村太地新王座・新七段の就位式&祝賀パーティーが開催され、縁があって出席してきました。

佐藤康光日本将棋連盟会長から允許状(いんきょじょう)、そして王座戦を主催している日本経済新聞社社長からトロフィーと賞金が贈られました。

その後、来賓を代表して内館牧子さんの祝辞、NHKでコンビで司会を務める乃木坂46の伊藤かりんさんから花束贈呈が行われました。

おめでとうございました。益々のご活躍をお祈り致します。

 
2017年12月5日 <10:40 >  田中良幸
 

年末調整がよくわかるページ

年末調整シーズンですが、国税庁が提供する各種帳票や解説等が下記にまとまっています。


http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

国際化に対応して、英語版の扶養控除等申告書も登場しています。

《英語版》平成30年分 扶養控除等(異動)申告書(PDF/247KB)

 
2017年12月5日 <10:32 >  田中良幸
 

野村證券 「平成29年度版税金の本」

野村證券から、下記がUPされています。

◆野村證券 「平成29年度版税金の本」
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shareholders/tax/

全364ページ。かつては、この分厚い書籍を店頭にて顧客に無償配布していましたが、今はネットで解放しています。

さすが証券のトップ。感謝して使わせて頂きましょう。

 
2017年11月17日 <5:37 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
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