田中良幸税理士事務所 トピックス
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天皇陛下の生前退位に伴う相続税法改正

昨日、退位特例法が参議院で可決されて成立しましたが、税務問題も含んでいるんですね。

◆退位特例法成立でパワーワード「三種の神器は非課税」誕生
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1706/09/news111.html

私が昭和57年(35年前)に合格した税理士試験「相続税法」で学んだ条文です。相続税の非課税規定の筆頭に「三種の神器」が列記されています。

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■相続税法 第12条(相続税の非課税財産)

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

◆1 皇室経済法第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定

により皇位とともに皇嗣が受けた物

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これにより、天皇の崩御により継承される「三種の神器」には相続税が課からないのですが、贈与税には規定がなかったのです。

今回は、生前退位なので、「三種の神器」も生前継承、つまり贈与なのです。これにも、しっかり対応して、贈与税の非課税規定を設けるということです。

 
2017年6月10日 <5:57 >  田中良幸
 

板橋納税貯蓄組合連合会の会長就任

5月25日の板橋納税貯蓄組合連合会定期総会において、役員改選がなされ、不肖私が会長に就任致しました。

今後とも、同連合会の業務に誠実に当っていきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 
2017年6月2日 <9:32 >  田中良幸
 

マイナンバー記載率は83%

初年度としては、結構高率だったと言えるでしょう。

e-Tax利用者が数字を引っ張り上げたようです。

電子申告  95%
他の申告  80%

◆マイナンバー記載率は83%=16年の確定申告-国税庁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053101002&g=eco

2016年分の確定申告で、義務化された社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の記載をしたのは、申告者の83%に当たる1800万人だったことが31日、国税庁のまとめで分かった。

(17.05.31 時事通信)

 
2017年6月1日 <8:12 >  田中良幸
 

電子機器の機内持込み規制問題

このニュースを目にして驚きました。

◆電子機器の機内持ち込み禁止、
欧州出発便にも拡大の可能性
https://www.cnn.co.jp/business/35101040.html

米政府は今年3月、中東とアフリカの10空港を出発する便を対象に、スマートフォンよりも大きい電子機器の機内持ち込みを禁止。ノートパソコンなどは預け荷物に入れることを義務付けた。

欧州の運輸当局高官によると、航空業界は米国が機内持ち込み禁止措置を欧州便にも拡大すると予想している。そうなれば「大混乱」に陥ると指摘した。

(17.05.11 CNNニュース)

この動きが世界的に広がったら、ビジネスマンは困ってしまいますが、あれから1週間。その後回避される見通しになったようですね。

◆米国、航空機内の電子機器持ち込みで規制拡大を見送り、
大混乱回避も不透明な状況が続く
https://www.travelvoice.jp/20170519-89233

テロの脅威を理由に、米政府が検討していた欧州/北米路線における電子機器の機内持ち込み規制案がひとまず回避されることになった。

(17.05.19 観光産業ニュース)

 
2017年5月22日 <5:30 >  田中良幸
 

コンビニで住民票や印鑑証明書を入手

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板橋区の住民票と印鑑証明書を千代田区のコンビニで入手してみました。

マルチコピー機でマイナンバーカードを読み取らせ、暗証番号(数字4桁)を入れればログイン完了。後は、タッチパネルを数回タップすれば、プリントアウトされます。
(写真はセブンイレブンのマルチコピー機)

手数料は各200円で、役所で取るより100円安い(窓口300円)。「区民カード」も要らないし、利用時間も長い(6:30~23:00)。お勧めです。

ただ、何故か自治体によって足並みが揃っていませんので、要確認です。

◆板橋区 住民票
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000917.html

窓口 300円、マルチコピー機 200円

◆足立区 住民票
https://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/kurashi/todokede/konbinikoufu.html

窓口 300円、マルチコピー機 150円

◆豊島区 住民票
https://www.city.toshima.lg.jp/095/tetsuzuki/todokede/kiroku-02/1603251250.html

窓口 300円、マルチコピー機 300円

◆新宿区 住民票
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki03_000009_f.html

窓口 300円、マルチコピー機 非対応

 
2017年4月16日 <6:12 >  田中良幸
 

ふるさと納税の返礼品に規制

規制品

総務省がふるさと納税返礼品に規制をかけました。

◆ふるさと納税、返礼品は寄付金の3割まで 総務省通知へ
http://www.asahi.com/articles/ASK3R36VGK3RULFA005.html

ふるさと納税の返礼品をめぐり、総務省は全国の自治体に対し、寄付額に対する返礼品額の比率を3割までとするよう要請する方針を固めた。自治体間で返礼品の競争が過熱しているため、初めて上限の目安を示す。4月1日付で通知を出す。

(17.03.23 朝日新聞)

金額だけでなく、品目として、商品券や家電品などが禁止されるようです。

これから全国の各自治体が反応をすると思われますが、急な動きですから、タイムラグもあるでしょう。これらを狙っている方はお急ぎを。

 
2017年4月13日 <5:33 >  田中良幸
 

異動届出書等のワンストップ化

納税地の異動が行われると、これまで異動前の税務署と異動後の税務署に届け出が必要でした。

これが、今月1日から異動前の税務署だけで済むことになりました。

今年度の税制改正大綱における「円滑・適正な納税のための環境整備」の1項目として、改正されたのです。

◆法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

~平成29年4月1日以後~

1)登記事項証明書の添付不要
2)異動届出書等の提出先のワンストップ化

1)、2)とも、税務署においてマイナンバー管理が可能になったからでしょうね。

 
2017年4月8日 <4:44 >  田中良幸
 

所得税の還付スケジュール

還付2

昨日、第3期所得税が還付されました。

1) 8日 確定申告書を提出(e-Tax)
2)13日 「源泉徴収税額の納付届出書」を提出(※)(e-Tax)
3)17日 諸情報を確認中との通知(メッセージボックス)
4)28日 30日還付手続との通知(メッセージボックス)
5)30日 2)の届出額、還付加算金とともに入金

(※)源泉徴収税額の納付届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

1)の申告から22日後、2)の届出から17日後でした。

ちなみに昨年は、申告が10日、還付入金が4月14日(33日後)でした。

 
2017年3月31日 <5:03 >  田中良幸
 

速報税理のコラムに掲載

17.02.11 速報税理「速報税理」という税理士向けの専門誌(旬刊)があります。

その2月11日号「解消しよう!! 実務の疑問」というコラムに、私が属している専門家のMLの議論が掲載されましたので、紹介します。

テーマは、私が呈した「債務超過会社に対する貸付金の評価」です。

 
2017年3月14日 <17:51 >  田中良幸
 

還付を受けられない銀行

還付不可所得税や消費税の還付を受ける場合、金融機関(郵便局を含む)への振込みをしてもらいますが、還付を受けられない銀行もあります。

 
2017年2月23日 <11:10 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説