田中良幸税理士事務所 トピックス
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新・給与所得の源泉徴収票


 

年末調整関係書類の配布が始まりました。その1つ、給与所得の源泉徴収票の様式が、マイナンバー導入に伴い改正されています。

まず、大きさが従来のA6版ヨコ長からA5版タテ長に改正されました。

そして、受給者交付用(左)と税務署提出用(右)とで違いができました。マイナンバー欄は税務署提出用にのみ設けられ、受給者交付用にはマスキングされています。

「民→民→官」と動く税務署用には必要で、「民→民→民」と動く受給者交付用には不要だからです。


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2016年10月31日 <8:42 >  田中良幸
 

「株主リスト」が登記の添付書面に

株主総会の決議が必要な登記手続には、新たに「株主リスト」なるものの添付が必要となりました。この改正は、平成16年10月1日以降の手続から適用です。

下記サイトに分かりやすいフローチャートが載っていますし、株主リストのエクセルフォームもあります。

◆「株主リスト」が登記の添付書面となります
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

(16.07.21 法務省)

 
2016年10月3日 <9:57 >  田中良幸
 

赤旗将棋名人戦板橋大会で優勝!

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昨日、板橋区立グリーンホールで行われた赤旗名人戦板橋地区大会に参加してきました。毎年行われていますが、初参加です。

決勝の相手は、板橋区立志村第四中学校3年生のO君。中学3年といえば、私が将棋に興味を持ち出した頃。あれから44年の歳月が流れています。

中学生と言っても侮れません。中学生の全国大会には何度も出場しているし、今年奨励会(プロの養成機関)の受験もした実力の持主です。

さて、将棋は30分切れ負けで、経験の差で何とか勝ち切って、優勝!

 
2016年9月19日 <15:54 >  田中良幸
 

金地金の譲渡に係る支払調書とマイナンバー

金地金の譲渡について、支払調書の提出が義務付けられたのは2012年(平成24年)です。居住者またはPEを有する非居住者に対するもので、220万円超のものが対象です。

◆金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm

この支払調書にも、今年からマイナンバーの告知が義務付けられるようになりました。ブラックマネー規制のためなら、どんどん利用して欲しいものです。

<根拠条文>

◆所得税法 第225条(支払調書及び支払通知書)

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

14 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

◆所得税法 第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨の譲渡をした者で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその金地金等の譲渡を受けた者に告知しなければならない。

◆所得税施行令 第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、200万円とする。

 
2016年9月11日 <7:13 >  田中良幸
 

消費税引上げの再延期についての措置(方針)

自公で決定した消費税引上げの再延期についての措置(方針)は、下記のとおり。

◆消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
http://goo.gl/qqXi20

平成28年8月2日
自由民主党
公 明 党

1 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等

(国 税)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律について、次の措置を講ずる。

(1)消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。

(2)消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする等の改正を行う。

(地方税)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律について、次の措置を講ずる。

(1)消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。

(2)平成31年度における地方消費税額について、その17分の10(本則22分の10)を社会保障財源化分以外とし、その17分の7(本則22分の12)を社会保障財源化分とする経過措置を講ずる。

(3)平成32年度における地方消費税額について、その21分の10(本則22分の10)を社会保障財源化分以外とし、その21分の11(本則22分の12)を社会保障財源化分とする経過措置を講ずる。

(4)その他所要の措置を講ずる。

2 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

(国 税)
(1)消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。

(2)適格請求書等保存方式が導入されるまでの聞の措置について、次の措置を講ずる。

① 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。

② 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置のうち、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までの期間とし、課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期聞を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日の属する課税期間の末日までの期間とする。

③ 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。

(3)適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とし、適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。

(4)免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間は、登録日から当該課税期間の末日までの聞とする。

(5)事業者が国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。

(6)消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる時期を、平成30年度末までとする。

(7)消費税の円滑かっ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の適用期限(平成30年9月30日)を平成33年3月31日まで2年6月延長する等、関連する法令について、所要の措置を講ずる。

(8)その他所要の措置を講ずる。

 
2016年8月8日 <5:35 >  田中良幸
 

消費税率改正延期の立法化始動

安倍総理が1年半延ばした消費税率改正(8%→10%)の再延期(2年半)を表明したのは、サミット直後の6月1日のことです。

「世界経済は想像を超えるスピードで変化し、不透明感を増している。リーマンショックのときに匹敵するレベルで、原油などの商品価格が下落し、さらに投資が落ち込んだことで、新興国や途上国の経済が大きく傷ついている」というのが、その理由でした。

平成 元年 4月~  3%
平成 9年 4月~  5%
平成26年 4月~  8%

平成27年10月~ 10% ・・・ 当初予定
平成29年 4月~ 10% ・・・ 延期(1年半)
平成31年10月~ 10% ・・・ 再延期(2年半)

この鶴の一声を具体的に立法化する動きが始まりました。

消費税率の改正だけでなく、軽減税率やインボイス方式の導入も延期です。

◆未来への投資を実現する経済対策」について(決定)
http://goo.gl/E27DaT

平成29年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(了解)
(財務省)

(16.08.02 閣議決定)

 
2016年8月5日 <7:00 >  田中良幸
 

個別注記表の改訂(減価償却方法)

建物附属設備等の減価償却方法が、平成28年4月1日以降に取得した分から定額法に限定されました。

新たな取得資産から償却費の計算が変わるのは当然として、もう1つ変わるものがあります。計算書類(決算書)のうち個別注記表です。

弊事務所では、6月に申告書を税務署に提出する4月決算法人から、添付のとおり改訂しています。

個別注記表の改訂

 
2016年7月19日 <4:50 >  田中良幸
 

iBooksStoreからの電子書籍購入

アイチューン

電子書籍が次第に普及しつつありますが、iBooksStoreを通じて電子書籍を購入した場合、消費税は課税仕入として控除できるでしょうか?

電子書籍については、その発信元が日本国内か国外かで、消費税の取扱いが異なります。国外事業者については、従来消費税が課税されていなかったところ、昨年10月からリバースチャージ方式が導入されて、課税されるようになったことは大きな改正でした。

ところで、iBooksStoreとは何者かと言うと、iTunes㈱が提供するサービスの1つなんですね。そして、同社は米国アップル社が日本国内に設立した子会社です。

◆Appleが国内子会社「アイチューンズ」設立
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0507/15/news005.html

結局、iBooksStoreから電子書籍を購入するのは、国内事業者との取引、つまり消費税の課税仕入となります。

“iTunes”で検索すれば、同社の法人番号(マイナンバー)も確認できます。

◆法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 
2016年7月3日 <5:30 >  田中良幸
 

中小企業庁の刊行物

中小企業庁は、中小企業にとってなかなかいい冊子等を刊行しています。

下記サイトからPDFとしてダウンロードできる他、無償(送料のみ負担)でもらえるものもあります。

◆中小企業庁出版物一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html

お勧めは、この辺りでしょうか。

1)平成28年度中小企業施策利用ハンドブック

2)事業引継ぎハンドブック

3)中小企業税制パンフレット <平成28年度版>

4)「中小会計要領」の手引

 
2016年6月20日 <21:20 >  田中良幸
 

税理士法人に約3・3億円の賠償命令

詳しい内容は分かりませんが、同じ業界人にとって恐ろしい数字です。賠償金支払いだけでなく、既に受け取っている高額な報酬も全額返金となるはずです。

「相続税対策」を業務メニューに掲げながら、一体どうしたことでしょうか。。

税理士法人は無限責任を負います。スタッフ総数30人の事務所ですが、法人が弁済できない場合、誰が責任を負うのだろう? そして、税賠保険の対象となるのだろうか?

◆税理士法人に約3・3億円の賠償命令・・・東京地裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160530-OYT1T50144.html

相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。

(16.05.30 読売新聞)

◆税理士法人の社員の無限連帯責任のリスク対策
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/1-13/11.html

無限連帯責任とは、税理士法人の社員は、法人財産をもって法人の債務を弁済できないとき、又は法人財産に対する強制執行が不奏効の場合に責任を負うことである。

(日税連 業務対策部)

 
2016年5月31日 <5:40 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説