田中良幸税理士事務所 トピックス
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消費増税の延期決定!?

延期の噂が広がったり、否定されたりしてきましたが、ついに延期決断ですか。

◆消費増税「19年10月に延期」
首相が麻生氏に伝える
http://goo.gl/S8NisK

安倍晋三首相は28日夜、首相公邸で麻生太郎財務相、谷垣禎一自民党幹事長と会談し、来年4月に予定する消費税率10%への引き上げを延期する方針を伝えた。

(16.05.29 朝日新聞)

これをアベノミクスの失敗と言わずして、何と言う!

いずれにしても、今一度仕切り直しなら、複数税率も見直して欲しい。

 
2016年5月29日 <5:55 >  田中良幸
 

「裏紙」利用は恐ろしい

昔からある話ですが、「裏紙」利用は恐ろしい。

気をつけましょう。

<近畿税理士会の会員処分情報(16年4月)>

【処分の種類】
訓告(文書による厳重注意)

【処分の理由】
「・・・、関与先の借入金に係る元帳、損益計算書及び貸借対照表、その他法人税確定申告書又はその写しを、他の関与先から預かった領収書を編綴する際の月毎の仕切り紙に使用し、その状態のまま返還した。・・・」

 
2016年5月16日 <13:33 >  田中良幸
 

純資産価額計算上の法人税等の引下げ

このところ、法人税の税率引下げが続いています。

4月6日、相続税や贈与税における純資産価額を計算する場合、法人税等を控除しますが、その税率を改正する通達が出されました。

◆財産評価基本通達の一部改正について
http://goo.gl/lIccBi

ここに赤書きしたとおり、3年連続、併せると5%の引下げとなっています。16.04.06 財産評価通達の改正

 
2016年5月6日 <8:40 >  田中良幸
 

消費税軽減税率の新情報

3月29日の平成28年度税制改正法成立を受け、消費税の軽減税率導入も具体的に立法されました。

その施行まで1年を切り、国税庁から関係資料も出されました。

まだ国会では論戦が繰り広げられていますが、税理士としてもいよいよ真剣に準備が必要です。

┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃消費税の軽減税率関係資料   ┃
┃(16.04.12 国税庁)      ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛

◆軽減税率とは(リーフレット等)
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm

・消費税の軽減税率が導入されます

・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

・消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)

 

 
2016年4月14日 <5:15 >  田中良幸
 

マイナンバーカード受領

予約して、個人番号カードを受け取ってきました。

昨年の騒動に比べると、すっかり落ち着いてしまって、何の感激もありません。

これが、どれだけ役に立つカードに育つのか、お手並み拝見です。

カード

 
2016年4月14日 <5:11 >  田中良幸
 

マイナンバーカードの受取り手続

板橋区役所からマイナンバーカードに関する文書が届きました。

12月13日にマイナンバーカードの交付申請していたところ、3月29日「個人番号カード交付通知書」が届いたのです。申請から108日かかった計算です。

受取りは予約制とのことで、さっそく予約しようとしたところ、結構混んでいます。一番早くて10日後でした。

いよいよマイナンバー実務が始まります。実感が湧いてきました。

カード交付通知書予約状況

 
2016年3月31日 <7:56 >  田中良幸
 

ふるさと納税の減税効果

昨年から限度額が倍増となり、ふるさと納税を始める人が増えました。クライアントへの説明資料で、その減税効果を紹介しましょう。

赤書きメモがその計算で、この方は55,000円寄付をして、52,999円の減税ですから、2,000円を除いて全額還元されることが分かります。

マスコミに登場する機会も増え、加熱しすぎとの批判もありますが、税収の少ない自治体に都会からお金が流れるという点では、悪くない制度と考えています。

ふるさと納税 減税効果(見本)

 
2016年3月6日 <6:12 >  田中良幸
 

官公署等にもマイナンバー

今年1月から運用が開始されたマイナンバー制度。

個人番号は原則非公開。一方の法人番号はフルオープンで、下記サイトから様々な項目により法人名が検索ができます。

◆国税庁 法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

法人というと、株式会社、有限会社、社団法人、財団法人、NPO法人などの民間法人が浮かびますが、官公署いわゆるお役所にも番号が付されています。

たとえば、マイナンバーを運用し、上記サイトを開設している財務省や国税庁は次のとおり。

財務省        8000012050001

国税庁        7000012050002

◆官公署の法人番号
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html

官公署だけでなく、税理士会(特殊法人)や同支部(人格なき社団)にも付されています。

上記法人番号検索サイトから商号又は名称「東京税理士会」で検索すると、次のとおり。

東京税理士会       6011005000656

東京税理士会板橋支部 1700150009546

 
2016年2月23日 <5:00 >  田中良幸
 

所得税の延納に係る利子税情報

確定申告シーズン到来。

クライアント向けに作成した所得税の延納に係る利子税情報です。

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◆平成27年分所得税・復興税確定申告 利子税のかからない延納額(限度)

所得税の確定申告には延納制度があり、申告期限(3月15日)までに半額以上支払うことにより、残額を5月31日まで延納することができます。

ただし、延納すると利子税がかかります。では、一体いくらの延納まで利子税がかからないのか計算してみましょう。

利子税の割合は、昨年と変わりません。

延納年   利子税の割合  利子税のかからない延納額(限度)

平成25年  年4.3%    119,000円

平成26年  年1.9%    249,000円

平成27年  年1.8%    269,000円

平成28年  年1.8%    269,000円

 
■延滞税の割合(参考)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

【延納額】     1,000円単位

【利子税計算の端数処理】
本税(延納額) 10,000円未満切捨て
利子税      1,000円未満切捨て

◆269,000円の場合
260,000円 × 1.8%(※1) × 77日(※2)/365日(※3)
= 987円 → 0円

◆本税270,000円の場合
270,000円 × 1.8%(※1) × 77日(※2)/365日(※3)
= 1,025円 → 1,000円

(※1)
国税通則法7.3% > 特例基準割合1.8% → 1.8%

(※2)
3月16日 ~ 5月31日 ・・・ 77日(片端入れ)

(※3)
うるう年でも365日で計算

◆利率等の表示の年利建て移行に関する法律
第25条(年当たりの割合の基礎となる日数)

前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

 
2016年2月2日 <6:11 >  田中良幸
 

マイナンバー法施行と償却資産税申告

本人確認(償却資産税)

ペーパーレス、電子申告推進者として、e-Tax(国税)とeLTAX(地方税)利用率100%を目指しています。

しかし、クライアントのうちたった1人理解して頂けない人がいます。ご自身でもPCは利用されていますが、ネットワークに個人データを乗せることに絶対的な抵抗感があるようです。ご自身だけでなく、ご家族と社長を務める会社もあるので、弊事務所における所得税と法人税の電子申告利用率は98~99%台です。

今月提出する書類も同様で、1)法定調書(税務署)、2)償却資産税(市区町村、都税事務所)、3)給与支払報告書(市区町村)とあります。

そして、今月から運用開始されたマイナンバーも影響が出ます。1)所得税や3)住民税は平成28年分(29年度)からなので、来年申告分から。しかし、2)償却資産税は今月申告分からです。税理士が代理提出する場合、紙提出とeLTAXとでこれだけ違います。

<本人確認資料>
eLTAX ・・・・・ 電子認証で足り、従前と変わらず何も不要
紙提出 ・・・・・
1)本人通知カード
2)税理士証票
3)税務代理権限証書

e-Taxが運用開始されたのは平成16年2月。丸12年になります。引き続き電子申告100%を目指していきます。

 
2016年1月24日 <5:18 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説