田中良幸税理士事務所 トピックス
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更正の請求とマイナンバー

マイナンバーは今年から運用開始。

国税申告書については、平成28年1月1日の属する年分、つまり平成28年分から記載が始まります。したがって、通常は来年申告する分からとなります。

◆税務関係書類への番号記載時期
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/bangoukisaijiki.htm

これは、一般的な期限内申告だけでなく、期限後申告や修正申告も同様です。

しかし、還付を求める更正の請求書は、取扱いが異なります。平成28年分からではなく、平成28年1月1日以降提出分からです。

根拠条文は下記。番号法附則12号で「従前の例による」とされているのは、平成27年分以前の「納税申告書」のみで、「更正の請求書」は含まれていません。

■国税通則法 第124条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)

国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所及び★番号を記載しなければならない★。

■行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 附則 第12条

1 納税申告書の提出に係る新国税通則法第124条第1項の規定は、第3号施行日(※)以後に課税期間が開始する国税に係る納税申告書について適用し、★第3号施行日前に課税期間が開始した国税に係る納税申告書については、なお従前の例による★。

(※)第3号施行日 ・・・ 平成28年1月1日

更正の請求書の様式は、下記で確認ができます。「平成27年12月31日までに提出」する場合に、旧様式(番号欄なし)を使用します。

◆所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

 
2016年1月11日 <6:19 >  田中良幸
 

法人に係る利子割の廃止

法人に係る利子割の廃止
-平成28年1月から-

 平成28年1月以後に支払を受ける利子から、法人に係る利子割が廃止されました。

法人が銀行等に預けている預金に利息がつきますが、その利息は、20.315%の源泉所得税及び利子割が控除された金額です。

源泉所得税       15.315%
道府県民税(利子割)  5%     →    廃止
計             20.315%

◆住信SBIネット銀行
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/mg_notice_150710_info

 

 
2016年1月5日 <16:50 >  田中良幸
 

税制改正に関する解説

財務省をはじめとする各省庁による、平成28年度税制改正大綱に関する解説です。

事前の要望なら他の省庁にもありますが、大綱が確定した後に出されたものは私の気がついた範囲で次のとおり。

参考にして頂くとともに、他に見つかったら是非ご指摘下さい。

———————————————————————-

◆財務省① 平成28年度 与党税制改正大綱の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216.pdf

◆財務省② 参考資料1(成長志向の法人税改革)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216a.pdf

◆財務省③ 参考資料2-1(軽減税率制度の導入)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf

◆財務省④ 参考資料2-2(軽減税率制度関係参考資料)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216c.pdf

◆財務省⑤ 参考資料3(その他の改正事項)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf

◆経済産業省
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/index.html

◆中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/151217ZeiseiKaisei.htm

◆総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html

◆厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107234.html

◆国土交通省
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_004214.html

 
2016年1月4日 <5:45 >  田中良幸
 

平成28年度税制改正大綱 ~確定版~

10日に(案)が出ましたが、消費税軽減税率についての結論が出て、昨日確定版が出ました。

◆平成28年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html

二段階で出されるのは珍しいことですが、10版が114ページ、16日版が127ページです。

 
2015年12月17日 <7:44 >  田中良幸
 

平成28年度税制改正大綱が決定

昨日、来年度の税制大綱がまとまり、公表されました。

◆平成28年度税制改正大綱(案)
http://cdn.nikkei.co.jp/parts/ds/pdf/001/20151210.pdf

平成27年12月11日
自由民主党

全114ページ。内容についてはじっくり読み込んでいきましょう。

 
2015年12月12日 <5:10 >  田中良幸
 

地方法人税の申告開始

別表1(1)

復興特別法人税が2年で廃止されたと思いきや、今月提出の法人の申告から、「地方法人税」という新しい税目が加わりました。

名称からすると地方税のようですが、国税です。そして、新税といっても増税ではなく、同額だけ法人住民税(都道府県民税&市区町村民税)が減税されています。

増減税額 = 法人税額 × 4.4%

その心は、これまでの地方税を国が徴収し、地方交付税等で調整するということです。つまり、地方自治体間の格差を縮めることを国が買って出た形です。

申告書は、独立したものではなく、従来の法人税別表1(1)に組み込まれ、同表の次葉も創設されました。

ただし、独立した税目ですから、納付書は法人税と別になります。

 
2015年11月23日 <6:46 >  田中良幸
 

源泉徴収税額表の改正

給与所得控除の改正

税務署から法人や個人事業者に送付されている年末調整の関係書類に、「平成28年分 源泉徴収税額表」が同封されています。

何の改正がなくても毎年送付される税額表ですが、今年はその表紙に「平成28年1月から源泉徴収税額表が変わります。」との記載があります。

さて、何が改正されたのかと思ったら、昨年3月に決定した給与所得控除の改正(上限の引下げ)でした。来年も変わるということですね。

 
2015年11月13日 <8:29 >  田中良幸
 

法人に対する法人番号配布が開始

法人番号指定通知書

法人に対する法人番号配布が始まりました。

東京都の千代田区、中央区、港区の3区の法人に対し、全国トップの22日(木)に予定どおり発送できたようです。

◆法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm

昨日23日(金)、中央区法人に届いた通知書を紹介しましょう。

———————————————————————-

法人番号:1-3-3-3と区切られた13桁
発信日:平成27年10月5日
発信者:国税庁長官
文書名:法人番号指定通知書
本 文:行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律の規定により、下記
のとおり法人番号を指定したことを通知します。

———————————————————————-

なお、マイナンバー法上の13桁の法人番号は、法務省で付けている法人番号の頭に1桁加えたものです。

◆商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

※会社法人等番号は,12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

 
2015年10月24日 <7:09 >  田中良幸
 

新扶養控除等申告書が登場

扶養控除申告書

税務署に、年末調整関係の書類が揃いだしました。その中には、平成28年分扶養控除等申告書(新様式)が含まれています。

いよいよマイナンバー欄のある税務関係書類の初見参です。
1)給与の支払者(個人または法人)
2)給与の受給者
3)控除対象配偶者
4)控除対象扶養親族
5)16歳未満の扶養親族(住民税)

一般の事業者も同様ですが、税理士事務所としても、マイナンバー実務が始まります。

 
2015年10月22日 <8:27 >  田中良幸
 

自己マイナンバーの入手

住民票(見本)

昨日、区役所で住民票を取りました。

目的は、もちろん自分のマイナンバーを知るためです。住民票へのマイナンバー記載は、マイナンバー法が施行された5日から始まっています。

取ってみたら、無機質な12桁の数字の羅列。すぐには覚え切れません。世帯分として取ったので、家族分も同時に判明。家族の番号同士に関連がないことも分かりました。

早く知りたい方は、お住まいの自治体へどうぞ。300円也。

なお、マイナンバー入りの住民票は、自動発券機では取れず、発行申請書に入手目的等を記載して窓口で手続する必要があります。

 
2015年10月9日 <7:44 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説