田中良幸税理士事務所 トピックス
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通知カードの居所地受取りの延長

住所地と居所地が異なる場合、居所地に個人番号通知を送付してもらうには、9月25日までに住所地の自治体に届ける必要がありました。

この措置が、10月1日の高市総務大臣の一言により、事実上延長されています。

◆高市総務大臣の記者会見

http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000422.html

9月25日が申請期限となっていましたが、今後も、居所登録ができなかったという方、また、新たに発生するDVも想定されることから、DV等被害者や東日本大震災の被災者の方について、「住所地で通知カードを受け取れずに住所地の市区町村から再送する場合」や、「通知カードがDV等加害者に届いてしまったために、マイナンバーを変更して新たな通知カードを送付する場合」も想定できますから、送付のための居所登録を可能とするということであります。

◆東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
~申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください~
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

※申請期限(9月25日(金))までに申請が間に合わなかった方は、住民票のある市区町村にご相談ください。

 
2015年10月8日 <7:53 >  田中良幸
 

「法人番号公式サイト」が新設

15.10.06 13:00~14:15
会計事務所博2015 基調講演
於:秋葉原UDX

「マイナンバー制度の概要
最新動向について」

内閣官房 社会保障改革担当室
内閣参事官 三橋一彦

┏━━━━━━━━━━━┓
┃マイナンバー制度の概要 ┃
┗━━━━━━━━━━━┛

Ⅰ 趣 旨
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する基盤

Ⅱ 番号利用の仕組み

1.日本国内の全住民に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知

2.番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野に使用

3.マイナンバー取扱事務は、行政機関内部や民間業者にも広く存在

4.取得・利用・提供・保管・安全管理などに一定のルールあり
番号法に定める場合以外の収集・保管は禁止

5.法人には13桁の法人番号を通知
個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能

★10月5日、国税庁サイトに「法人番号公表サイト」が新設

Ⅲ 個人番号カード

・通知後、個人の申請により交付される顔写真入りカード

・マイナンバー確認と本人(実存)確認を同時に行うことが可能

・電子的に個人を認証するICチップを搭載
様々な用途に利用することが可能

★10月5日、マイナンバーの付番が完了

早期取得・本人確認が必要な場合
・年始に雇う短期アルバイトへの報酬
・講演料・原稿料等の報酬
・3月の退職
・4月の新規採用
・中途採用

罰則の強化
個人情報保護法の約2倍

通知カードを受け取れなかった場合
配達担当の郵便局に1週間保管
ネット・電話・FAXにより受取希望を連絡して受取り
市町村に戻された後は、本人確認書類を持参して、窓口で受取り

個人番号カードの申請・交付方式
1)交付時来庁方式
2)申請時来庁方式
3)居所地経由申請方式
4)勤務地等経由申請方式

★専用カードケースを無料配布

ウェブサイトとコールセンター
1)総務省
ウェブサイト「マイナンバー制度と個人番号カードのご案内」

2、地方公共団体システム機構
ウェブサイト「個人番号総合サイト」

3)個人番号カードコールセンター
TEL 0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

本人確認方法
1)対面による確認
ア 個人番号カード
イ 通知カード+免許証等

2)知覚による確認

3)メールにより提供を受ける場合の確認

源泉徴収票・給与支払報告書(予定)
現状 税務署・各地方自治体に提出
今後 オンラインにより一元提出

個人毎のポータルサイト「マイナポータル」
2017年1月~ サービス開始予定

利用範囲の拡大等
1)預貯金口座へのマイナンバーの付番
2)医療等分野への拡充
3)地方公共団体の要望を踏まえた拡充等

以  上

 
2015年10月7日 <19:14 >  田中良幸
 

本人へ交付する源泉徴収票等へはマイナンバーの記載不要

官報日税連の要望が通りました。

本日、所得税施行規則等が改正され、本人交付用の書類には個人番号の記載が不要になりました。

ベンダーは、番号入りと番号なしの帳票を出力し分けるソフトを作ることになるでしょう。

条文は、本日付け官報、号外P2に載っています。

◆官報
https://kanpou.npb.go.jp/index.html

———————————————————————-

◆本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。

 
2015年10月2日 <12:20 >  田中良幸
 

改正マイナンバー法が成立

昨日、8月28日に参議院において可決された改正マイナンバー法案が、衆議院において再可決、成立しました。

◆改正マイナンバー法が成立
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150903/k10010214771000.html

日本に住む一人一人に12桁の番号を割りふるマイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的とした改正マイナンバー法が、3日の衆議院本会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。

(15.09.03 NHK)

これで、マイナンバーの医療や金融の分野における利用が決まったわけです。「ワンカード化」が進んで、国民の利便性も高まると説明されていますが、逆に情報が集中することによるリスクも高まる一方です。

 
2015年9月4日 <10:54 >  田中良幸
 

マイナンバー通知の郵送先変更

マイナンバー配布開始まで1月余り。全国の官公署や企業もそうですが、大量のマイナンバーを扱うことになる我が税理士業界としても、どう対応するか悩ましいところです。

個人としては、まず自分のマイナンバーを確実に受取ることが必要。住民登録地に居住していない人は、今日からその変更を受け付けてくれます。

◆マイナンバー通知の郵送先、変更届受け付けへ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150822-OYT1T50156.html

10月に始まる共通番号(マイナンバー)制度で、全国の自治体はあす24日から、番号を伝える「通知カード」の郵送先の変更届を受け付ける。

(15.08.23 読売新聞)

 
2015年8月24日 <5:33 >  田中良幸
 

東京税理士会会長が日税連会長へ

神津信一東京税理士会会長が、日本税理士会会長に選出されました。

これまで全国最大の税理士会、東京税理士会の会長が日税連会長になれなかったのは、税理士界の七不思議でしたが、ついに実現しました。

◆本会神津会長が日税連会長へ
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/about_news/1065/

本日行われた日本税理士会連合会会長選考会において、本会の神津信一会長を次期会長とすることが決定されました。なお、翌23日開催の日本税理士会連合会第59回定期総会において、正式に会長に選任されます。

(15.07.22 東京税理士会)

 
2015年7月23日 <5:08 >  田中良幸
 

下村博文文科大臣が租税教室を視察

下村文科大臣

一昨日、公務多忙な下村博文文部科学大臣が、東京税理士会支部が行っている租税教室を視察に来られました。

会場は高島第二中学校で、講師は青木学税理士。昨年、朝日新聞「天声人語」にも取り上げられた、板橋支部のエースです。

 
2015年7月9日 <4:28 >  田中良幸
 

東京税理士会将棋大会で優勝

15.07.01 東京税理士界

先月行われた東京税理士会の将棋大会において、A級優勝を果たすことができました。

会報紙「東京税理士界」7月号に紹介された記事です。

 
2015年7月7日 <7:38 >  田中良幸
 

平成27年分路線価図の公開

本日は、平成27年分路線価図の公開日。

◆路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/
上記サイトが1年繰り下がります。経験上8:30前後です。

 

上記サイトが1年繰り下がります。経験上8:30前後です。27年路線価

 
2015年7月1日 <5:00 >  田中良幸
 

ガイドブック都税2015

都税

東京都主税局が、毎年恒例の2冊子を刊行致しました。

◆東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html

1)ガイドブック都税2015(P96)
2)不動産と税金2015(P80)

都税事務所には、6月10日から紙ベースのものが置いてありますが、画像版でいいのなら、上記サイトからダウンロードできます。

カラー刷り、大きめの字で目に優しい。国税もカバーしているので、保存版です。

 
2015年6月20日 <4:43 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説