田中良幸税理士事務所 トピックス
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企業の節税策に報告義務

税理士にとって、ドキッとするニュースです。

税理士の専門分野というか、飯の種について、お上への報告を義務付けるとは!

税理士会がどのような意見を出すか、期待しましょう。

◆企業の節税策に報告義務 政府検討
税理士・コンサルに 税逃れ防止へ罰金も
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS25H3D_V20C15A5EE8000/

政府は税理士に対し、企業に提供している節税策の報告を2017年度にも義務づける検討に入った。

大きな税収減につながる節税を対象にし、報告を拒む場合は罰金も検討する。過度な節税へのけん制効果を見込み、税収減や企業間の不公平を和らげる。

(15.05.26 日本経済新聞)

 
2015年5月26日 <8:29 >  田中良幸
 

新東京国税局が始動

事前に情報提供していたとおり、昨日から新庁舎にて東京国税局が始動しました。

◆東京国税局の新庁舎、築地に完成 7日から業務スタート
http://www.asahi.com/articles/ASH4Z5W44H4ZUTIL045.html

東京国税局の新庁舎が東京都中央区築地5丁目に完成し、7日から業務を始めた。1971年に建てられた東京・大手町の旧庁舎が老朽化し、手狭になっていたため、5年前から移転計画を進めていた。

(15.05.07 朝日新聞)

12日から税理士試験の申込開始ですが、この移転が理由なのか、今年は郵送またはe-Taxによる申込みだけです。しかし、e-Taxで税理士試験の申込みができるとは、時代も変わったものです。

 
2015年5月8日 <5:51 >  田中良幸
 

e-Taxサイトがリニューアル

国税庁のe-Taxサイトが、本日リニューアルされました。

どれくらい使いやすくなっているか、お楽しみです。

◆国税庁 e-Tax
http://www.e-tax.nta.go.jp/

4月27日にe-Taxホームページをリニューアルしました

・お知らせ及び重要なお知らせの掲載場所を統合し、ページ上部に表示することにより、新着情報を見つけやすいように改善しました。

・「申告・申請」、「納付」等の単位で区分することにより、必要な情報を見つけやすいように改善しました。

・e-Taxでご利用可能な各種ソフトのボタンを新たに配置することにより、申告・申請等の態様に応じたソフトが利用しやすいように改善しました。

 
2015年4月27日 <10:53 >  田中良幸
 

財産評価基本通達の一部改正

今月1日以後開始事業年度から法人税率が改正されました。一般の1年決算法人なら、来年3月決算から適用されます。

これに伴い、財産評価通達にも改正がありました。

◆財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
15.04.03 国税庁長官
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/150403/01.htm

取引相場のない株式の評価において、純資産価額の計算上法人税額等を控除しますが、この税率が改正されました。

(改正前)40% → (改正後)38%

これは、4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から適用されます。法人税率改正

 
2015年4月23日 <5:15 >  田中良幸
 

東京国税局の新庁舎がお目見え

東京国税局が、現在の大手町から築地に移転します。朝日新聞本社の右隣、最寄駅は大江戸線の築地市場です。

建替えではなく、単独の10階建新庁舎です。写真は4月10日に撮影したもの。中は分かりませんが、外観は完成しています。

具体的な引っ越し作業はGWの連休中。5月7日から新庁舎で業務開始です。税理士試験の受験申込みも、同日以降は新庁舎です。

フル ページ写真

 
2015年4月14日 <22:24 >  田中良幸
 

税制改正法案が可決、成立

税制改正法案は、年度内ぎりぎりの3月31日に成立しました。

◆参議院 議案審議情報
件名 所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/meisai/m18903189003.htm

1)衆議院から受領/提出日 平成27年3月13日

2)財政金融委員会 議決日 平成27年3月31日

3)参議院本会議 議決日  平成27年3月31日
議決 可決
投票総数 237
賛成票  141
反対票   96

官報(特別号外)にも、昨日付けで載っています。

◆官報 平成27年3月31日付(特別号外 第11号)
https://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html

〔法 律〕
○地方税法等の一部を改正する法律(2)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(3)
○所得税法等の一部を改正する法律(9)
○関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(10)

〔政 令〕
○所得税法施行令の一部を改正する政令(141)
○法人税法施行令等の一部を改正する政令(142)
○地方法人税法施行令の一部を改正する政令(143)
○相続税法施行令の一部を改正する政令(144)
○消費税法施行令等の一部を改正する政令(145)
○国税通則法施行令の一部を改正する政令(146) 他

 
2015年4月1日 <5:22 >  田中良幸
 

【続】国税庁の外れ馬券訴訟確定への対応

国税庁は「外れ馬券訴訟」の敗訴確定を受けての所得税基本通達の改正に向けて、昨日からパブコメによる意見を募集しています。

◆「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270009&Mode=0

上記に通達の改正案が掲載されていますが、現通達にカッコ書きと注書きを加えることにより対応しているようです。

しかし、この注書きは頂けません。この度敗訴したケースを細かく書き込み、これだけが雑所得でその他は一時所得とする内容です。例えば、インターネットを使わないとどんなに頻繁に売買しても一時所得ということです。

また、本文カッコ書きにある「営利を目的とする継続的行為」は今更通達に加えなくても、元々本法に明記されていることです。

◆所得税法 第34条(一時所得)

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、★営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得★で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

私は、元々本法の解釈から納税者勝訴(雑所得)と考えていましたので、通達を改正する必要性を感じていません。強いて確認のために改正するのなら、カッコ書きのみ加え、注書きは加えない。これで十分と考えます。新通達

 
2015年3月26日 <5:30 >  田中良幸
 

国税庁の外れ馬券訴訟確定への対応

国税庁もやることが早いです。

3月10日、最高裁で納税者勝訴が確定した外れ馬券訴訟。

【争点】競馬当選金の所得区分
納税者  雑所得 ・・・・・・ 外れ馬券代も必要経費
国税当局 一時所得 ・・・ 当り馬券代のみ必要経費

一夜明け、HPを通じて早速このような発表がありました。
個人的には、法律以前の常識として、当然の結論だと思いますが。

◆最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf

1 最高裁判決の概要

競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました。

2 従来の取扱い

競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)。

3 今後の対応

今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。

また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。

 
2015年3月12日 <5:38 >  田中良幸
 

役員の登記の添付書面等の改正

今日から、役員の登記の添付書面などが改正されます。

◆役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります
(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1)役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

役員の登記に住民票等が必要になりますので、インチキ住所では登記できなくなります。

2)商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
現姓に加えて旧姓も登記できるようになります(カッコ書きが旧姓)。

鈴木 花子(佐藤 花子)

登記事項証明書は、誰でも取得できる公開情報。正しい情報で、分かりやすくという趣旨でしょうか。

 
2015年2月27日 <7:52 >  田中良幸
 

税制改正法案が登場

昨日、税制改正法案がお目見えしました。

◆所得税等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm

法案が706ページ。その他、概要1ページ、要綱案44ページ、理由1ページ、全部併せて752ページです。

配布形式はPDFですが、DocuWorks文書としてOCRもかけておきました。

ただ、残念ながら、この時期に読み込む時間はまったくありません。

改正法案

 
2015年2月20日 <4:54 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説