田中良幸税理士事務所 トピックス
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外れ馬券訴訟が納税者勝訴で確定へ

いわゆる外れ馬券訴訟ですが、最高裁での納税者勝訴が確定した模様です。

◆ネットで購入、「外れ馬券は経費」判決が確定へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html

競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。
(15.03.19 読売新聞)

争点は、所得区分が一時所得か雑所得かという点。偶然に手に入れた一時所得なら、当たり馬券代しか控除できませんが、継続的に行っている雑所得なら、全体の収入から全体の経費を控除するので、外れ馬券代も控除できるという違いです。

私見では、これだけの買い方をしているなら、当然雑所得になると考えていましたが、そのとおりになりました。専用ソフトを使ってシステマチックに売買を繰返し、1年に10億円近くも購入しているのだから、当前の結論と言えるでしょう。

国税当局も、もっと冷静に判断して欲しいですね。税務訴訟にかかるコストも国民の税金で賄われているのですから。

 
2015年2月19日 <11:52 >  田中良幸
 

美術品等の取扱い変更と償却資産税(続報)

今年1月より、法人や個人事業者が取得した美術品等の処理について改正があり、100万円の形式基準が設けられたことは旧知のとおり。

◆美術品等についての減価償却資産の判定
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

経過規定も用意されていて、昨年12月以前に取得した100万円未満の美術品等についても、今年1月以後開始する最初の年度に限り、減価償却資産に変更することができます。

ただし、減価償却資産に変更すると償却資産税の対象となります。12月決算法人や個人事業者の場合、平成27年12月期において変更するのであれば、平成27年度の償却資産税(H27.1.1基準)から早速該当することになり、2月2日期限の申告に含めるべきとして、忙しい対応が求められました。

この続報です。12月決算以外の法人についても、平成27年度の償却資産税から対応が必要ということが分かりました。

例えば、1月決算法人は平成28年1月期において減価償却資産に変更することが認められますが、平成27年度償却資産税の申告に含めていない場合にも、事後的に修正申告等により平成27年度から課税されるということです。

◆減価償却資産となる100万円未満の美術品等の平成27年度固定資産税(償却資産)の申告について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html

(1)平成28年度に申告 ・・・ 平成27年度に遡及して課税
(2)平成27年度修正申告書を提出

 
2015年2月12日 <5:47 >  田中良幸
 

大量の税理士懲戒処分

処分件数

一昨日の官報に大量の税理士懲戒処分が公告されています。

◆15.01.30 官報(27~29ページ)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00022/20150130g000220000f.html

処分件数は、税理士34名、税理士法人1社で、うち東京税理士会会員が14名、板橋支部会員1名(4月停止)です。

数の多さもそうですが、最も厳しい「禁止」(=資格剥奪)が最多というのにも驚きです。処分理由は、1)名義貸し、2)自己脱税、3)脱税指南がベスト3。

明日は我が身とならないよう、スタッフ一同肝に銘じて業務に当たっていきます。

 
2015年2月1日 <7:03 >  田中良幸
 

ふるさと納税制度の改正(予定)

税制改正大綱資料より、ふるさと納税関係を再確認しましょう。

【改正内容】

1)特例控除額を倍増

住民税所得割✕10% → 住民税所得割✕20%

(注)この改正は、平成28年度分(=平成27年所得分)以後の個人住民税について適用する。

2)返礼品について、良識ある対応の要請

法定はされず、要請止まりです。

3)ワンストップサービスを創設

年末調整で完結するサラリーマンは申告不要に。
確定申告する個人事業者は従来どおり。

申告不要となる場合、地方自治体が国税控除分まで納税者に還付(控除)するという点が目新しい仕組みです(下記★部分)。

【税制改正大綱 ~抜粋~】

ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る★所得税及び個人住民税★の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。

(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

ふるさと納税1 ふるさと納税2

 
2015年1月25日 <5:59 >  田中良幸
 

美術品の取扱い変更(通達改正)

先月19日、法人税と所得税の基本通達が改正され、減価償却資産となる美術品等に100万円という形式基準が設けられました。

◆法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/141200/index.htm

法基通7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)

◆「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/141200/index.htm

所基通2-14(美術品等についての減価償却資産の判定)

どちらも、同じ文言です。

「(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は
稀少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上で
あるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなも
のを除く。)」

経過措置(附則)が用意されていて、従前に取得して非償却資産とした美術品等も、改正初年度に限り減価償却の開始が認められます。

ただし、減価償却資産にすると、償却資産税(市区町村民税)の対象となります。1月1日基準ですから、最も早いのは12月決算法人と個人事業者です。

平成27年1月1日開始年度から減価償却資産に変更した場合、同日基準の償却資産税の対象(今月末申告期限)となります。

 
2015年1月13日 <7:59 >  田中良幸
 

マルチモニタ環境の改善

確定申告に向けて、デスクの作業環境を改善しました。

【改善前】レッツノート + 19インチモニタ × 2

【改善前】レッツノート + 22インチワイドモニタ × 3

モニタは、縦横切替可能ですが、ヨコ・タテ・タテと配置して使ってみます。

法人税・消費税・所得税申告書、法人決算書、自炊書籍、Word文書など、縦長の文書が多いので、スクロールしないで全面表示できるのは効率が上がりそうです。

なお、キーボードとマウスはワイヤレス。ケーブルが邪魔になりません。マルチモニタ

 
2015年1月10日 <6:44 >  田中良幸
 

平成27年度税制改正大綱

例年より遅かったですが、ついにベールを脱ぎました。

◆平成27年度 税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

2014.12.30
自由民主党
公明党

全129ページ(昨年度 135ページ)。じっくり検討しましょう。

 
2014年12月30日 <15:32 >  田中良幸
 

「紹介状」の作成費用は医療費控除OK

医療費控除についての新情報です。

「診断書」のような文書作成費用は医療費控除の対象外というのは旧知の取扱いです。

しかし、「紹介状」の作成費用はOKということです。

控除の対象となる医療費とは、身体の不具合を治すための費用。診断書はこれに該当しないが、他の病院で治療を受けるために医師に書いてもらう紹介状は該当する、というのが理屈です。

———————————————————————-

◆診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて
(14.12.01)
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm

【照会】
私は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状(以下「本件紹介状」といいます。)を受け取り、紹介先のB整形外科医院に本件紹介状を交付して引き続き治療を行いました。

本件紹介状の作成料として、A市民病院に健康保険が適用される文書料(以下「本件文書料」といいます。)を支払っています。本件文書料は、いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先のB整形外科医院での治療に必要な費用と考えられますので、医療費控除(所法73①)の対象となる医療費に該当するものと解して差し支えないかお伺いいたします。

【回答】
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

 
2014年12月29日 <6:03 >  田中良幸
 

税制改正スケジュール

14.12.15 税制改正大綱スケジュール

今年度の税制改正スケジュールです。

衆議院議員選挙が入りましたので、例年より遅いペースで進み、税制改正大綱の決定は、暮れも押し詰まった12月30日の予定です。

 
2014年12月17日 <5:59 >  田中良幸
 

ふるさと納税の上限額2倍に

Premium GENKAI

今でも十分楽しませて頂いていますが、一気に2倍になると大騒ぎになります。

◆ふるさと納税の上限額2倍に・贈り物は歯止めも
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20141211-OYT1T50145.html

政府は、故郷や応援したい地方自治体にお金を寄付すると、所得税と個人住民税が控除(減税)される「ふるさと納税制度」について、2015年度にも控除の上限額を2倍に引き上げる方針を固めた。

寄付の見返りとして、自治体による特産品の「贈り物合戦」が過熱しており、歯止めをかけるための基準を併せて設ける方針だ。

(14.12.11 読売新聞)

昨日も、ご主人4000万円、奥様2000万円の高額所得夫妻から「どこにいくらやればいいの?」と質問されました。この2人だと80万円と40万円できるので、まずは“Premium GENKAI”を勧めたところですが、日にちが少なくなった今、まだまだやり放題ですね。

◆佐賀県玄海町 Premium GENKAI
http://www.town.genkai.saga.jp/town/history/000000117/

100,000円以上の寄附をされた方には、玄海町の旬の特産品を月に1回1年間お送りさせていただきます。

納税者には大歓迎の「贈り物合戦」。どんな歯止めがかかるのか気になります。

 
2014年12月13日 <13:49 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説