田中良幸税理士事務所 トピックス
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e-TaxとeLTAXの更新情報

e-TaxとeLTAXも、年末年始は9連休でした。

新年の昨日6日から稼働が再開しましたが、利用者には次の対応が必要です。eLTAX情報とともにどうぞ。

◆13.12.06 e-Tax
平成26年1月6日以降、e-Taxで利用するルート証明書のインストールが必要です 
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_251206_rootca.htm

◆13.11.26 eLTAX
Javaのバージョンアップについて
http://www.eltax.jp/newsarticle.2013-11-26.0000000101/index.html/

 
2014年1月7日 <6:07 >  田中良幸
 

「達人シリーズ」 導入事例に掲載

この度、NTTデータ社から取材を受け、同社「達人シリーズ」の導入事例の一員に加えさせて頂きました。

◆NTTDATA 「達人シリーズ」 導入事例
http://www.tatsuzin.info/casestudy/

どうぞご高覧下さい。

 
2013年12月14日 <14:59 >  田中良幸
 

平成26年度税制改正大綱が決定!

本日与党が決定し、発表されました!

◆平成26年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf

 平成25年12月12日
 自由民主党
 公  明  党

 
2013年12月12日 <18:05 >  田中良幸
 

ゴルフ・リゾート会員権売却損が損益通算規制へ

このニュースが実現したら恐ろしいことになります。

■ゴルフ・リゾート会員権売却損、所得控除の対象外に
 14年度から、政府・与党検討
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28042_Y3A121C1PP8000/

 政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を2014年度から所得控除の対象としない検討に入った。

 売却で損失が出た場合の所得税負担が増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響を受けそうだ。
(13.11.28 日本経済新聞)

何故なら、土地等の譲渡損規制についての前例があるからです。

かつては、土地や建物の譲渡損失は給与や事業の所得から控除できました。「損益通算」の対象だったからです。

これが損益通算から外された改正経緯を振り返ると、次のとおり。

 平成15年12月18日 税制改正大綱が決定、公表
 平成16年 3月26日 税制改正法案が参議院で可決、成立
 平成16年 1月 1日 改正法を遡及適用

憲法に租税法律主義が謳われており、従来から改正法の遡及適用は減税方向の改正ではありましたが、増税方向の改正ではありませんでした。しかし、このときは初めて強硬突破したのです。

含み損のある不動産のオーナーがこれに対応するには、暮れの忙しい12月18日に公表された大綱(税制改正の方針)をキャッチして即座に売りに出し、年内に売買契約を結ばないといけませんでしたので、事実上不可能でした。

その後、この改正手続が憲法違反との訴訟が起こされ、最高裁まで争った結果「合憲」との結論となりました。

ですから、今回も2014年度から適用となると、土地等の二の舞いになる可能性があります。含み損を抱える会員権を持っている方は、年内の売却の準備をしておいた方がいいかも知れません。

そうなったら、相場の暴落必至です。

 
2013年11月30日 <5:24 >  田中良幸
 

事前確定届出給与の高裁判決

TAmaster11月21日号に紹介された東京高裁判決(平成25年3月14日判決)より。

 ◆夏季賞与 ・・・ 届出額を減額して支給
 ◆冬季賞与 ・・・ 届出額どおり支給

夏季賞与のみ損金否認し、冬季賞与については損金算入して申告したところ、当局が否認。「役員給与の支給額は全体として所轄の税務署長に届出されたものではなかった」と認定したとのことです。

事前確定届出給与における「確定」の判断は1年分トータルで行え、という教訓です。

 
2013年11月24日 <10:47 >  田中良幸
 

ファイナンス・リース契約中途解約時の消費税の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理は、平成20年4月よりそれまでの賃借処理から原則として売買処理に変更となりました。消費税についても、リース開始時において一括控除することとなりました。ただし、従来どおりの分割控除することも認められています。

リース契約を中途解約すると残リース料を全額違約金等として支払うこととなります。違約金や損害金は消費税の課税対象外取引です。

リース期間中にリース資産を入れ替える場合(契約し直し)もよくある事例ですが、これらの消費税の取扱いは次の質疑応答にまとめられています。

3種類それぞれ異なりますので、確認しておきたいところです。

 ◆契約日 平成20年3月31日以前 ・・・ 1)
 ◆契約日 平成20年4月1日以降 契約時一括控除 ・・・ 2)
 ◆契約日 平成20年4月1日以降 分割控除 ・・・3)

1)平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/03/01.htm

2)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/37.htm

3)所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/24.htm

 
2013年11月19日 <5:57 >  田中良幸
 

株主優待費用は交際費(裁決)

株主優待制度を設けている上場企業は1000を超えます。

これを発行する会社側の処理について、先週11日安楽亭(東証2部)が国税不服審判所から、裁判における敗訴に当たる「審査請求の棄却」の裁決を受けました。

◆安楽亭
http://www.anrakutei.co.jp/comp/ir/2013/20131011.pdf

同社は「株主様ご優待券」の利用に係る支出額について単純損金として処理をしていたところ、交際費等として否認を受けた事案です。

誰の判断による処理なのか、強気というか無謀な処理でした。納税者が敗訴したオリエンタルランド判決があり、交際費等とされています。

上記判決は平成22年最高裁(地裁、高裁とも納税者敗訴)ですから、異論はあるものの対抗できません。にもかかわらず、単純損金として処理を続けていたんですね。お粗末!

 
2013年10月17日 <5:46 >  田中良幸
 

消費税率UPを決定

安倍首相が、予定どおりの消費税率UPを決定、宣言しました。
消費税は平成元年施行。消費税の歴史は平成の歴史とも言えます。

税率の変遷は次のとおり。現行の5%時代は3%時代の2倍以上ありました。

 平成 元年 4月~  3%( 8年間)
 平成 9年 4月~  5%(17年間)
 平成26年 4月~  8%( 1.5年間)
 平成27年10月~ 10%

暫定の8%を経て、10%時代は果たして何年続くのだろうか?

◆安倍首相、消費税8%を表明
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013100100498

 安倍晋三首相は1日午後、首相官邸で開いた政府・与党政策懇談会で、消費税率を2014年4月に5%から8%に引き上げると表明した。
(13.10.01 時事通信)

 
2013年10月2日 <5:32 >  田中良幸
 

「自炊代行」は著作権侵害

「自炊代行」有罪の判決が出ました。

私自身は、「自炊」なんて言葉が生まれる遥か前から自炊していますので、あの作業を外注する感覚は分からないのですが。

「自炊」作業に必要なグッズは、まずはスキャナー。

そして、もう1つ必要なのが裁断機です。100ページ以上の書籍や冊子も一刀両断! 保存する画像形式は、PDFでなくDocuWorksです。

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◆「自炊代行」は著作権侵害 東京地裁 書籍電子化で初判決
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013100102000124.html

 本や雑誌の内容をスキャナーで読み取って電子データ化する作業を請け負う「自炊代行」が、著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は30日、作家の浅田次郎さんら7人の請求を認め、東京都内の2業者の複製を差し止めた。
(13.10.01 東京新聞)

 
2013年10月1日 <14:38 >  田中良幸
 

司法試験の結果が発表

今年の司法試験の結果が発表されました。

◆司法試験合格者なお低迷 予備試験組は好調
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO59556950R10C13A9CR8000/

 法務省は10日、2013年の司法試験に2049人が合格したと発表した。昨年より53人減。受験者が減った影響などで、合格率は26.8%と前年より1.7ポイント上昇した。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」経由では120人が合格。合格率は7割を超え、平均を大きく上回った。

(13.09.11 日本経済新聞)

  法科大学院  合格者数   合格率   昨年度合格者数(順位)
 (予備試験  120名 71.86%    58名)
1)慶應義塾  201名 56.78%   186名(3位)
2)東京    197名 55.18%   194名(2位)
3)早稲田   184名 38.41%   155名(4位)
4)中央    177名 40.05%   202名(1位)
5)京都    129名 52.44%   152名(5位)

かつては、東大と中大がトップ争いを演じていましたが、新司法試験制度に移行して、最近は様相が変わってきています。早慶が躍進し、法科大学院別に見ると、今年は合格者数、合格率ともに慶應義塾がトップ。

しかし、本当の合格率トップは予備試験組。現行制度の「原則」組(法科大学院出身)を「例外」組が上回ったいびつな状況です。

 
2013年9月11日 <10:48 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説