田中良幸税理士事務所 トピックス
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小規模宅地の評価減の改正内容

相続税の小規模宅地評価減特例。現在国会で審議中の税制改正法案によると、平成27年1月より面積制限が拡大(緩和)される予定です。

         評価減割合 <現 行> <改正案>
 A 特定事業用  80%減  400㎡  400㎡
 B 特定居住用  80%減  240㎡  330㎡
 C 貸付事業用  50%減  200㎡  200㎡

まず、現行の特定居住用が240㎡から330㎡に拡大されます。

そして、特定事業用(A)と特定居住用(B)とを併用する場合、面積の按分調整が不要となり、それぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、(C)と併用の場合は、従来どおり按分計算が必要です。

ABCのうち2以上を重複適用する場合、現行の面積制限は、次の計算によります。

 A + B×5/3 + C×2 ≦ 400㎡
(A×1/2 + B×5/6 + C ≦ 200㎡)

仮に、ABCいずれも500㎡あって、路線価が同じだったとした場合、Aのみ400㎡適用(80%減)を受けるのが最も有利でした。

この改正後の計算式が、旬刊「速報税理」3月11日号に掲載されました。記事の書き方が分かりづらいですが、整理するとこうなります。

<Cの適用を受ける場合>
 A×1/2 + B×20/33 + C ≦ 200㎡

<Cの適用を受けない場合>
 A ≦ 400㎡,B ≦ 330㎡

 
2013年3月19日 <6:03 >  田中良幸
 

iphone用の税額計算アプリ(無料)

税理士業務に役立つiphone用の無料アプリの紹介です。

有料のアプリにはもっと優れた機能を持つものもあるようですが、無料版でも各税目ひと通りの計算ができます。

◆税理Pro 無料版
https://itunes.apple.com/jp/app/shui-lipro-wu-liao-ban/id353875869?mt=8

お試し下さい。

 
2013年2月25日 <20:30 >  田中良幸
 

平成25年度税制改正大綱が閣議決定

年末の政権交代により、異例の年越しとなった税制改正大綱ですが、昨日ようやく閣議決定されました。

◆平成25年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html

アベノミクスが盛り込まれた内容ということですが、全体としては大きなサプライズもないような気がします。

 
2013年1月30日 <16:27 >  田中良幸
 

確定申告シーズンの始まり

昨日、e-Tax利用の個人納税者に対して、「所得税、消費税及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告について」が一斉に届き始めました。

いよいよ確定申告シーズンの始まりのお触れです。

申告期限、青白の別、予定納税額、振替納税口座などの情報の他、消費税の諸届出の履歴も表示されます。消費税の諸届出の履歴は、非常に重要な情報ですので、大変ありがたい。

紙の申告者には提供されず、e-Tax利用者だけに提供されるサービスです。e-Taxの大きなメリットの1つですね。

 
2013年1月24日 <5:55 >  田中良幸
 

政権交代と税制改正大綱

年末の政権交代を受け、税制改正大綱の公表が遅れています。
ようやく昨日から、自民党税制調査会の議論が始まったばかりです。

◆与党主導方式に回帰 自公政権で税制改正変わる?
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2012122202000106.html
 自民党税制調査会は21日の会合から2013年度税制改正に向けた本格的な議論に入った。
(12.12.22 東京新聞)

大綱の公開は、異例の年明け1月中旬になりそうです。

 2003.12.17
 2004.12.15
 2005.12.15
 2006.12.14
 2007.12.13
 2008.12.12
 2009.12.22  (民主党政権誕生)
 2010.12.16
 2011.12.10
 2013.01.中旬? (自民党政権誕生)

 
2012年12月22日 <9:46 >  田中良幸
 

報酬に係る源泉徴収と復興特別所得税

いよいよ来月から平成49年12月まで、所得税を支払う個人に対して復興特別所得税が課せられます。

復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%です。そしてこれは、給与や税理士報酬等を支払う際に控除する源泉徴収においても同様に適用されます。

給与については、平成25年1月分以降用の源泉徴収税額表において徴収すべき金額が復興特別所得税分(2.1%)増額されていますので、これに従えばOK。

注意する必要があるのは、税理士、弁護士、デザイナー等、源泉徴収すべき報酬を支払う場合です。例えば、税理士に10万円の報酬を支払う場合、次のようになります。

           ~平成24年12月分  平成25年1月分~
 報 酬 額    100,000円      100,000円
 消 費 税      5,000円        5,000円
 源泉所得税   △10,000円      △10,210円
 差 引 計     95,000円       94,790円

24年12月分を25年1月に支払う場合は特別税不要、逆に25年1月分を24年12月に支払う場合は特別税必要です。

手取りで端数なしの金額だとグロスアップ計算となり、もっと複雑になります。25年間という長いお付合いになりますが、当分混乱しそうです。

 
2012年12月9日 <3:38 >  田中良幸
 

税務署長から表彰状

毎年11月11日~17日は「税を考える週間」で、全国各税務署では納税表彰式が開催されます。

去る15日、不肖私が板橋税務署長から表彰状を頂きました。表彰状には「平素から申告納税制度の普及発展に努め顕著な功績を挙げ」とあります。

来年3月で税理士開業して丸30年。この表彰に恥じないよう、今後ますます真摯に業務に邁進することを決意させられました。

 
2012年11月17日 <4:18 >  田中良幸
 

新源泉徴収税額表

税務署から平成25年分源泉徴収税額表が届きましたが、内容は6年ぶりに改定されています。

◆平成24年分 源泉徴収税額表(平成19年分から不変)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

◆平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

例えば、月額給与50万円、扶養家族3人として、税額を比較してみましょう。

 平成24年 14,830円
 平成25年 15,140円(+310円、+2.09%)

この改定は、復興特別所得税が加わっているからです。改めて復習すると、平成25年分~平成49年分までの25年間、所得税の2.1%を上乗せ課税するものです。勘違いしやすいですが、税率30%の人が32.1%(=30%+2.1%)になるのではなく、30.63%(=30%×1.021)になるということです。

果たして25年後まで生きているかどうか、生きていたとしても所得税を払っているかどうかも分かりませんが、復興特別所得税とはこれから長いお付合いになります。

 
2012年10月24日 <5:01 >  田中良幸
 

弁護士会役員の交際費、納税者勝利の逆転判決

T&Amaster10月1日号より。

23年8月9日東京地裁で、従来どおりの判断により納税者(弁護士)が負けていましたが、24年9月19日東京高裁で、逆転判決が出ました。

<高裁で必要経費と認められた費用>
1)日弁連理事会後の懇親会形式の会合出席費用(11,460円)
2)他の弁護士会との意見交換会後の懇親会費用(15,000円)
3)新旧執行部引継会後の懇親会費(10,000円)
4)弁護士会職員との懇親会費用(40,000円)
5)弁護士会庶務委員会の慰労会(60,000円)
※ いずれも、二次会費用を除く。

この判決が確定すれば、士行団体の役員を務める人達に、大きな朗報となりますね。

 
2012年10月2日 <22:44 >  田中良幸
 

「お客さま控え」に印紙税課税

「お客さま控え」にサイズや支払い方法について記載があったため、請負契約書として、1件200円の課税文書と判断されたようです。新しい文書でもないし、今さらという気がします。

類似事例は山とありそうですので、これが課税文書となるなら、戦々恐々としている企業も多いのでは?

 ◆ワコールが印紙税3000万円納付漏れ
 http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120907-1013105.html

 大手下着メーカー「ワコール」(京都市南区)が大阪国税局の税務調査を受け、請負契約書など約10万枚に収入印紙を貼っていなかったとして2011年1月までの3年間で、印紙税約3000万円の納付漏れを指摘されていたことが7日、分かった。(12.09.07 日刊スポーツ)

 
2012年9月9日 <5:26 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説