田中良幸税理士事務所 トピックス
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「中小企業会計チェックリスト」が適用厳格化へ!

「中小企業会計チェックリスト」の厳格適用についての見直しが目前に迫っています。

導入当初から、チェック項目に偽りの内容があった場合の税理士としての責任についての懸念がありました。これに対し、金融機関担当者は、提出してもらえばいい、責任は問わないと説明してきました。

しかし、平成17年の「中小企業の会計に関する指針」創設から6年、昨年4月1日からこの方針を大きく見直ししようとしていたのですが、その直前に起きた東日本大震災の影響により、1年間適用開始が延長されたのです。

この延長からも1年が経ち、いよいよ来週から「見直し」が実施されます。

故意・過失に関わらず、事実と異なる記載が判明した場合、単にその法人の融資利率割引が受けられなくなるだけでなく、その税理士関与の法人についての1年間割引停止や税理士会への通知などが行われ、これらの情報は全国の信用保証協会の共有情報になります。

他のクライアントにまで迷惑がかかることですから、税理士には、日頃の決算書作成に当たっての指針の徹底適用が求められます。

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■信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料割引制度の見直しについて

 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html

 同制度は、「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人から0.1%の割引が認められる制度として、平成18年4月から運用されていたものです。

 この度、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、平成24年4月1日から所要の見直しが行われます(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類から見直しが適用されます)。

 見直し内容については、本会会報「税理士界」第1290号(平成24年3月15日付)第6面に掲載しておりますので、ご参照ください。

 
2012年3月25日 <5:53 >  田中良幸
 

お得な寄付「ふるさと納税」

個人が一定の寄付をした場合、寄付金控除を受けることができます。

以前からあった共同募金会や日本赤十字社への寄付と平成20年に創設されたふるさと納税とで、節税効果を比較してみましょう。

所得税率40%(最高)の人が10万円寄付した場合の試算をすると、次のとおり。

1)地方公共団体(ふるさと納税)

 所得税39,200円 + 住民税58,000円 = 98,000円

2)共同募金会、日本赤十字社

 所得税39,200円 + 住民税 9,800円 = 49,000円

改めて、ふるさと納税の優位性が分かります。
ふるさと納税額が住民税均等割額の10%以内なら、どの税率の人でも、節税効果は次のとおり。つまり、ロスは、たったの2,000円です。

 ふるさと納税額 - 2,000円 = 税額軽減額

そして、自治体によっては、特産品も頂けます。

 
2012年3月13日 <18:05 >  田中良幸
 

贈与税の基礎控除

現在、所得税確定申告のまっただ中ですが、贈与税の申告も3月15日までです。

贈与税の基礎控除は、現在年110万円。昭和50年から平成12年まで26年間に亘り60万円でしたが、平成13年から110万円にUPされ、12年目に突入しています。

ただ、誤解している人が多いのは、まだ60万円という規定はそのまま生きているということです。110万円というのは、租税特別措置法で定められた暫定措置なのです。

増税論議が盛んですし、またいつか60万円が復活する日が来るかもしれません。

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■相続税法 第21条の5(贈与税の基礎控除)

 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。

■租税特別措置法 第70条の2の2(贈与税の基礎控除の特例)

 平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。

 
2012年3月2日 <4:22 >  田中良幸
 

e-Taxネクタイ

16日から、所得税確定申告も本格的に始まり、多忙を極めます。

申告には、国税庁も推奨しているe-Tax(電子申告)が大変便利です。

そのe-Taxがデザインされたネクタイ3本を入手しました。

 

これから1ケ月、大勢の納税者の方々とお会いするので、これを締めて頑張っていきます。
nekutai
 

 
2012年2月18日 <6:38 >  田中良幸
 

更正の請求期間の延長

これまで、税務署長が更正できる期間は5年、納税者が更正の請求できる期間は1年でした。

平成23年度改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限の到来する国税については、更正の請求期間が5年に延長され、国側の手続可能期間と合致しました。

 ◆更正の請求期間の延長等について
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

 

従来、更正の請求期間を徒過した場合には、法定外の手続として「嘆願書」という書類を、お願いベースで提出していましたが、今後は必要なくなります。

 

また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する申告についても、嘆願書ではなく、「更正の申出書」を提出することにより、原則として更正してもらえます(上記サイト(注)参照)。

 

納税者にとって、朗報ですね。

 

 
2012年2月9日 <16:55 >  田中良幸
 

人間、敗れる!

将棋ファンとしては、悲しいニュースとなりました。

 ◆米長永世棋聖コンピューターに敗北
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120114/t10015268091000.html

第1回将棋電王戦といい、将棋のプロ棋士対コンピュータソフトの初の公式戦。これまでも、非公式対局はありましたが、これが男子プロの本番第1局。

プロのトップバッターは、現日本将棋連盟会長の米長邦雄永世棋聖。既に引退して8年経ちましたが、名人を含む通算獲得タイトル19期(歴代5位)という立派な経歴。

対するコンピュータソフトは、ボンクラーズ。とぼけた名前ですが、昨年のコンピュータ将棋選手権のチャンピオン。

 ◆第21回世界コンピュータ将棋選手権
 http://www.computer-shogi.org/wcsc21/

コンピュータソフトの実力は、10年前はアマ二~三段でしたが、多数の研究者がこぞって開発を競って、年々急速に進化を続けています。かつては同じ局面では必ず同じ手を指していたものが、今では「学習」するようになり、1度負けたら次は改良してきます。

もちろん、ハード面の進化も見逃せません。皆さんお感じのとおり、PCの進化のスピードも著しいですから、同じソフトでも勝手に強くなることになり、ボンクラーズは、1秒間に最大1800万手読むまでに達していました。

ソフトは、今でも将棋というゲームをすべて解明したわけではありません。極めてしまえば、1)先手必勝、2)後手必勝、3)引分け、のどれかの結論に達するのですが、そこまでは遠く及びません。しかし、人間に勝つことは、それよりはるかに簡単です。

特に、最後まで読みきれる終盤になると滅法強く、1000手を超える詰将棋も、瞬時に解いてしまいます。現状で人間が勝つには、大海原状態の序盤で少しでもリードし、これを慎重に守り切るというパターンしかありません。

昨日の対局でも、人間に勝って欲しい反面、負けてしまうだろうという予想(危惧)が大勢でした。そして、その予想が現実のものになりました。

来年には第2回が予定されていて、今度はバリバリの現役棋士が登場します。いよいよ将棋連盟(プロの団体)としても言い訳がきかない事態になります。

1年経てば、当然ハードもソフトも益々進化します。
でも、まだまだ負けるな人間!

 
2012年1月15日 <6:37 >  田中良幸
 

確定申告書控えへの収受印は原則廃止

今月から最寄りの板橋税務署で配布している「確定申告だより」というチラシに、昨年までなかった末尾記載があります。

例年、相談者や提出者で大混雑となることへの対策です。

『提出箱』とは、署中に設置してあるポストのような代物。提出する申告書等は、専用のクリアファイルに入れ、ゴムで固定してバラけないようにした上で、投函するようになっています。

今一つ、別な税務署にも足を運びましたが、同様の『提出箱』が設置してありました。

できるだけe-Taxを利用しろ、つまり税務署に足を運ぶな、ということでしょうね。e-Taxならば、事務所のデスクにいながらにして送信(=申告)終了。即座に受信通知(収受印の代わり)がされますので、本当に便利です。

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★申告書の提出は『提出箱」へ!

 並ばずにそのままご提出いただける『提出箱』を配備します。ぜひご利用ください。

 なお、控えに収受印の必要な方は、庁舎外に設置します「確定申告書提出所」をご利用ください。

 
2012年1月12日 <5:34 >  田中良幸
 

山手線に新駅構想

 なるほど、品川駅-田町駅間が、山手線の中で最長だったんですか。
 地方にいけば、2.2kmなんて、近い方でしょうけど。

 田町駅は、通学に利用していましたが、あんな所に地上駅を作る余地があるとは、ちょっと驚きでした。

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■山手線品川-田町に新駅

 JR東日本が山手線品川-田町駅間(東京都港区)に新駅の設置を検討してい
ることがわかった。新駅ができれば、同線では1971年開業の西日暮里駅(荒
川区)以来で、30駅目となる。周辺は再開発が計画され、JR東、国、都、港
区などでつくる検討委員会が発足している。

 品川-田町間は山手線の駅間で最も長い2.2キロあり、3分近くかかる。新
駅には京浜東北線の電車も止まる見込みだ。

(12.01.06 東京新聞)

 
2012年1月5日 <8:03 >  田中良幸
 

自分自身への税務調査

今月、開業29年目にして初となる、自分自身の税務調査(所得調査)を受けました。

何がしかの「お土産」は覚悟していたのですが、結果は、修正事項なし! で終了。 めでたし、めでたし。

税理士だからといって、特別扱いはありません。むしろ、税務のプロですから、非違事項を指摘されたら、言い訳はできません。

調査の手法もその対策も、他の業種と同じです。収入も経費も正しく計上する。これに尽きます。

昨年、税務署長から感謝状を頂いた手前もあり、みっともない修正事項が出てこなくて、本当に良かった。

 
2011年12月27日 <12:10 >  田中良幸
 

税理士が賭けゴルフ

ごく当り前のことも、活字になると、途端に仰々しく、キツくなりますね。

むしろ、これが新聞記事になること自体が、驚きです。

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■税理士が賭けゴルフ、税務署のOBも

 近畿税理士会上京支部(京都市上京区)に所属する税理士たちが、今月2日に開いたゴルフコンペで現金を賭けていたことが15日、同支部関係者への取材で分かった。参加した税理士の中には税務署のOBが含まれ、親睦コンペでの賭けゴルフが常態化していた可能性がある、という。金銭に対する高いモラルが求められる税理士や元税務署職員の安易な行動に批判が上がりそうだ。

 支部関係者によると、コンペは甲賀市のゴルフ場であり、参加した税理士21人を競走馬に見立てて10枠に分け、優勝者と準優勝者のいる枠を当てる方式で現金を賭けた。賭け金は1口500円で1人当たり4口以上とし、集まった数万円は的中した数人にゴルフ場で払い戻した、という。

 上京支部は毎年1回、親睦を目的にコンペを催している。2日のコンペに参加した同支部の幹部は京都新聞の取材に賭けゴルフをしたことを認め、「支部行事の余興という認識だった。昨年のコンペでも賭けをやり、それ以前も賭けゴルフがあったと聞いている」と話した。

 近畿税理士会上京支部は、上京税務署の管轄区域に事務所を置く税理士約220人が所属している。奥村和義支部長は「誠に遺憾。行き過ぎた状況があり、参加者に厳重に注意する」と話している。

(11.12.17 京都新聞)

 
2011年12月17日 <19:06 >  田中良幸
 
 
 
 
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