田中良幸税理士事務所 トピックス
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国税通則法が改称・改正へ

国税に関する基本法である国税通則法が、昭和37年制定以降、初めて抜本改正されます。

法律の名称も変更されますが、昨日菅政権によって、その新名称が決定されました。「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」です。

新法の目玉として、現在申告期限から1年とされている更正の請求期限が5年に延びる反面、税務署長の更正期限も3年から5年に延びます。

アメとムチの関係ですが、果たして納税者にとって喜ばしい改正となるかどうか、動向に注目です。

 
2011年1月18日 <16:10 >  田中良幸
 

e-Tax関係の情報

e-Taxの利用可能時間は、土日休日を除いた8:30~21:00です。

これが、今月4日からは22:30までと延長されていますし、17日から3月15日までは、休日を含めて24時間体制になります。電子申告というのは、基本的に無人対応ですから、ネットバンキングのように、早く365日24時体制になってもらいたいですね。

 

今月4日から、e-Tax利用者に対するメッセージボックスへの情報提供が強化されました。

従来より、青色申告・白色申告の別、消費税の原則課税・簡易課税の別、中間納税額などは提供されていましたが、消費税の簡易課税選択等の履歴、基準期間の課税売上高(ただし法人のみ)などが加わりました。

 

これらは、紙申告者には提供されない情報なので、e-Tax利用者の大きなメリットだと言えます。

 

最後に、個人の所得税・消費税に関する情報は、今月19日~25日にメッセージボックスに格納されます。

 
2011年1月15日 <7:05 >  田中良幸
 

平成23年度税制改正大綱が閣議決定

昨日、平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。

 ◆平成23年度税制改正大綱
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen24kai.html

一言で言えば、法人に減税、個人に増税という方向でしょうか。

 
2010年12月17日 <4:31 >  田中良幸
 

税務署長感謝状を受彰

毎年11月11~17日は、「税を考える週間」(旧 税を知る週間)です。

この期間中、全国の各税務署では、様々な税に関するイベントが行われます。

 

そして、そのうちの1つが納税表彰式です。ここで、納税関係諸団体の役員に対し、表彰がなされるのですが、今年は、私自身が税務署長から感謝状を受彰致しました。

 

文面を紹介しましょう。

「あなたは平素から申告納税制度の普及育成に尽力され税務行政の運営に多大の寄与をされました

 その功績はまことに顕著であります

 ここに深甚なる感謝の意を表します」

 

今後とも、税務の世界にいる一員として、努力していきたいと思います。

 
2010年11月19日 <2:57 >  田中良幸
 

電子申告関係の拙稿2本

先月、電子申告に関する拙稿を2本書きましたので、紹介します。

1)東京税理士界(東京税理士会) 10月号

■電子申告利用のメリット(納税者・税理士編)

これは、東京税理士会の会員向け月刊紙です。

電子申告利用のメリットは課税当局にだけあると誤解している人がいますので、納税者と税理士にとってのメリットを22個列記して、紹介したものです。

2)企業実務(日本実業出版社) 11月号

■運用からはや7年
 e-Taxの利用状況と使い勝手は?

これは、一般企業の総務・経理マン向けの雑誌です。

タイトルにもあるように、平成16年2月に創設されたe-Taxの歴史や現状の使い勝手、そして今後の課題を書いたものです。

 
2010年11月4日 <4:37 >  田中良幸
 

レッツノートにJタイプ登場

私の愛用するレッツノートは、Rタイプ。

これまで、R2、R3、R4、R5、R7、R9と、6台使ってきましたが、ついにこれで生産終了。代わって、後継機種のJタイプが登場しました。

 

 ◆CF-J9登場

 http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/index.html

 

基本性能は、ほとんど変わらないようですが、画面が少し小さくなりました。元々、Rが10.4インチとレッツシリーズで最も小さかったのに、10.1インチと更に少し小さくした意味は何なのだろう?

 

 「新登場 処理・起動・通信が速い!」がウリ言葉です。ただ、「旧モデルに比べて約1.8倍高速!」とあるのは、RのHDDタイプとJのSSDタイプを比較しているので、公平ではありません。

 

私のRはSSDタイプ(プレミアムエディション)。最後のRにしばらく頑張ってもらいます。

 

 

 

 

 
2010年9月29日 <5:20 >  田中良幸
 

納税通信 特別号外エリア版

エヌピー通信社が「納税通信」という週刊紙を出していますが、昨年6月より、特別号外エリア版を出していて、地域の日本経済新聞に折り込み配布されています。

この度、私の地元板橋区版が出ることとなり、8月30日の区内の日経新聞の朝刊に折り込まれます。

弊事務所も協賛広告を出しておりますので、区内の日経読者の方はご覧下さい。 

日経新聞を購読されていない方も、こちらで見ることができます。

 ◆納税通信 特別号外エリア版
 http://www.np-net.co.jp/mn2_3_gougai.html

 

 

 
2010年8月27日 <15:17 >  田中良幸
 

医療法人の出資に係る最高裁判決2件

医療法人の出資に係る最高裁判決2件を紹介します。
いずれも、大きな逆転判決です。

まず、1)の方です。
高裁において、医療法により「自己が出資した額の限度でその返還を請求することができる」と判断していたものを、最高裁において、定款の規定により「医療法人の全財産の評価額に出資割合を乗じた額を請求することができる」と判断したものです。

 【定  款】  「退社した社員は出資額に応じて返還を請求できる」と規定
 【医療法】  医療法人が行う剰余金の配当を禁止

次に、2)の方です。
高裁において、基本財産と運用財産とに分割し、分配可能な運用財産が債務超過であるため、ゼロ評価と判断していたものを、最高裁において、財基通194-2により時価ベース(類似業種批準価額)で評価すべきと判断したものです。

1)最高裁判例
10.04.08 出資金等返還,損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80092&hanreiKbn=01

  医療法人の定款に当該法人の解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定がある場合における,同定款中の退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定の解釈

2)最高裁判例
10.07.16 贈与税決定処分等取消請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80460&hanreiKbn=01

  社団たる医療法人が社員退社時の出資の払戻し等の対象を当該法人の一部の財産に限定する旨を定款で定めている場合において,贈与税の課税に当たり当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例

 
2010年8月22日 <5:03 >  田中良幸
 

Web版「改正税法のすべて」

国税庁から、今年度改正の解説が出ました。いわゆる「改正税法のすべて」のWeb版です。

 ◆平成22年度 税制改正の解説
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu22/index.html

全部で約750ページ(20MB)。
ダウンロードして、ご利用下さい。

 
2010年7月14日 <5:52 >  田中良幸
 

最高裁判決を受けての対応

6日の最高裁判決を受けて、早速翌7日付けで、国税庁から情報が出ています。

 ◆遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

一先ず、同様の商品について、過去5年分は更正の請求ができます。

そして、野田財務大臣の記者会見での発言についても言及があります。
1)5年を超える部分の納税の救済、2)生保年金以外に相続をした金融商品についての取扱いについて、来年度の税制改正で対応するとのことです。

 
2010年7月14日 <5:50 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説