田中良幸税理士事務所 トピックス
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最高裁で、納税者が逆転勝訴!

本日、相続税と所得税の二重課税に関する最高裁の判決が、新聞を賑わしました。

 ◆判決文
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf

これは、善悪はともかく、国税庁そして税理士業界にとって、非常に大きな影響を及ぼすものです。

既に申告をした過去の数多くの納税者をどう救うのか。
そして、二重課税の問題は、本件のような年金保険に限らず、様々な相続財産について生じます。これらをどう扱うのか。
所得課税が誤りなら、生保会社が支払う年金から所得税を源泉徴収していること自体が誤りとなり、還付の必要が生じます。預貯金の利息に係る源泉徴収も然り。

いずれも、これまで数十年の実務を覆す大問題です。

本勝訴判決の立役者、江崎鶴男税理士(長崎市)は、私のちょっとした知人です。今回の訴訟は、僅かな訴額ですので、元々納税者が望んだものではなく、江崎先生の勝てるという感性で起こし、努力と意地で勝ち取ったものでしょう。

すばらしいの一言です。

 
2010年7月6日 <21:05 >  田中良幸
 

22年分路線価が公表

7月1日、予定どおり国税庁HPで、平成22年分路線価が公開されました。

 ◆平成22年分路線価図

 http://www.rosenka.nta.go.jp/

報道によると、全国平均で8%ダウンとのことです。

私が気になったのは、毎年1日の朝、アクセスが集中するためか、なかなかページが開かないこと。

しかし、今年は違いました。朝からサクサクと開きました。国税庁も、改良しているんですね。

 
2010年7月4日 <16:54 >  田中良幸
 

e-Taxに対する事業仕分け

6月1日、国税当局が非常に熱心に推進しているe-Taxについて、財務省の行政事業レビュー、いわゆる事業仕分けが行われました。

その結果が、こちらに公開されています。

 ◆事業番号2 国税電子申告・納税システム
 http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/tenken/jigyou2.pdf

結果、次のとおりでした。

【事業の見直しの余地】
 ア 特になし           0人
 イ 一部改善を要する    5人
 ウ 抜本的な改善を要する 0人
 エ 廃 止            0人

一部の改善意見はあったものの、基本的には推進容認でした。
これで、我々税理士としても、安心して推進していくことができます。

 
2010年6月6日 <19:08 >  田中良幸
 

e-Tax利用状況の推移

今月12日、国税庁から、下記が公表されました。

数字を見ると、国税庁の思惑どおり、着実に伸びているようにみえます。
法人の方が個人より高いのは、税理士関与割合が高いからでしょう。
そして、19年1月から、税理士カードのみで送信可能になったことが大きい。

目標値とされているのは、25年度において、重点15手続が65%です。
とても無理な目標と思っていましたが、達成できそうな勢いですね。

しかし、正念場は、これからでしょう。
ここから20%増やすには、もっともっと利便性を高めるか、インセンティブを与える必要があると思います。

家庭にPCが当り前にある時代ですから、納税者自身が、ネットバンキングを操作するような感覚で、手軽に利用できるようになれば、飛躍的に伸びる気がしています。現状は、まだまだ入口の敷居が高すぎますから。

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◆平成21年度におけるe-Taxの利用状況について(概要)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/21pressrelease.pdf

                 19年度   20年度   21年度
 所得税申告        18.4%  31.1%  39.7%
 法人税申告        19.6%  37.7%  48.9%
 消費税申告(個人)    19.0%  29.4%  36.4%
 消費税申告(法人)    29.5%  56.7%  73.5%
 給与の源泉徴収票等  25.4%  43.7%  54.8%

 重点15手続        23.1%  36.6%  45.4%

 
2010年4月21日 <4:49 >  田中良幸
 

書籍の画像化

こんなサービスをする会社が登場しました。

 ◆本をスキャンしてPDF化してくれるサービス開始! たったの100円
 http://getnews.jp/archives/55964

こうすれば、手元にある本が噂のiPadで読めるというわけですね。

 ◆iPad
 http://www.apple.com/jp/ipad/

会社のサイトを見ると、スキャンに使用するマシンは、PLUS社の裁断機とスキャンスナップS1500です。

 ◆BOOKSCAN
 http://www.bookscan.co.jp/

実は、いずれも我が事務所にありますし、私自身が実践していますので、画像化の作業には驚きませんが、これを業とするとは。ただし、私の場合、PDFでなく、すべてドキュワークスにして、愛用機レッツノートに取り込んでいます。

 
2010年4月18日 <21:24 >  田中良幸
 

顧問税理士斡旋を禁止する訓令

これまで、国税局自ら、退職する国税幹部職員に対して顧問税理士の斡旋を行ってきましたが、これを禁止する「訓令」が発令されました。

さて、これからはどうするのか。
他に斡旋の仕組みを考えるのか、それとも退職してから自分で売り込むのか。

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■国税庁職員の税理士業務に係る顧問契約等を前提とした在職中の禁止行為に関する訓令
  平成22年1月22日 国税庁訓令第1号
  平成22年2月1日 施行

 ~抜  粋~

第1条(目 的)
  この訓令は、国税庁職員の離職後の顧問契約等に関し、税理士法(昭和26年法律第237号)に定めるもののほか、職員の職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くことのないよう禁止事項等を定め、もって税務行政に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

第3条(顧問契約等を前提とした在職中の禁止行為)
  職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一  営利企業等に対し、顧問契約等を目的として、自己、他の職員又は職員であった者(以下「元職員」という。)に関する情報を提供すること。
二  営利企業等に対し、顧問契約等を目的として、契約条件等に関する情報の提供を依頼すること。
三  営利企業等に対し、自己、他の職員又は元職員と顧問契約等を行うよう要求又は約束すること。

【営利企業等】 国家公務員法第106条の2第1項に規定する営利企業等及び個人事業主並びにその顧問税理士(弁護士及び公認会計士を含む。)

【顧問契約等】 職員が税理士として営利企業等に対し税理士業務を行うための契約、又はその契約と同等の効力を有する行為

 
2010年3月3日 <7:26 >  田中良幸
 

税制改正法案が明らかに

昨日、所得税等の改正法案が、財務省HPにUPされました。

 ◆第174回国会における財務省関連法律
 http://www.mof.go.jp/houan/174/houan.htm

 22年度  691ページ
 21年度  535ページ

前年度に比べて、かなりボリュームが増しています。

先月、今年から要綱は作成省略という記事も紹介しましたが、セットでUPされました。

 
2010年2月9日 <15:04 >  田中良幸
 

ダイレクト納付初体験

昨年9月にサービスが開始された国税のダイレクト納付を初めて実践してみたところ、すんなり成功。

 09.12.08 ダイレクト納税依頼書を「紙」で税務署に提出
 09.12.18 手続完了(メッセージボックスで確認)

 10.01.07 源泉所得税(納特)申告をe-Taxで送信
 10.01.20 指定口座から引落し(メッセージボックスで確認)

「紙」の納付書による納付ではあり得ないですが、e-Taxの場合、期限内に申告が済んでいても、残高不足のため指定口座から引落しされない事態も生じます。

不納付加算税は、国税通則法第67条3項によって救済される場合も多いでしょうが、申告しただけで安心せず、引落しまで注意する必要があります。

 
2010年1月24日 <7:47 >  田中良幸
 

税制改正の手続に変化(要綱の省略)

従来の税制改正の流れは、こうでした。

 ×年12月    税制改正大綱(与党=自民党)
 ×+1年1月  税制改正の要綱(財務省)
 ×+1年1月  税制改正法律案
 ×+1年3月  同衆議院可決
 ×+1年3月  同参議院可決 → 法律成立

しかし、今年は、要綱の作成はなくなったようですね。
確かに、毎年の「大綱」と「要綱」は、そっくりさんでしたが。

特殊支配同族会社規定の廃止決定もそうですが、政権交代は、税制改正にもかなり影響が出てきています。

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 これまで、通常国会が召集される頃に閣議決定されていた「税制改正の要綱」は、今回の平成22年度税制改正に向けては出されないことがわかりました。

 すでに、税制改正大綱を内閣が閣議決定(12月22日)していることから、必要ないと判断されたといえそうです。

 ちなみに、前回の平成21年度までの税制改正における財務省大綱や税制改正要綱をみると、その内容は、前段階の与党税制改正大綱から、地方税法の改正事項をのぞき、国税関係の改正による増減収見込み額が付されたもので内容はほとんど同じものでした。改正項目によってはその後の調整などにより、若干、記述が追加されたりすることはありますが、要綱等は手続上のものともいえそうです。

(週刊税務通信 10.01.18 3098号)

 
2010年1月24日 <7:37 >  田中良幸
 

難産の税制改正大綱決定!

民主党が政権を取って、初めての税制改正大綱が出ました。

 ◆平成22年度税制改正大綱について
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

中身の検討はこれからですが、自民党時代に比べて、決定が遅かったですね。
報道されているとおり、難産の結果でしょう。

  16年度 2003年12月17日
  17年度 2004年12月15日
  18年度 2005年12月15日
  19年度 2006年12月14日
  20年度 2007年12月13日
  21年度 2008年12月12日
★22年度 2009年12月22日

 
2009年12月23日 <5:53 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説