田中良幸税理士事務所 トピックス
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Google日本語入力

Googleという会社は、何でもやりますね。
しかも、無料で。

今度は、日本語入力ソフトが出ました。

 ◆Google 日本語入力
 http://bit.ly/8lMwWG

私は、MS-IMEを利用していましたが、12月4日から試験的に入れてみて、併用しています。2週間経ちましたが、なかなかいい使い勝手です。

 
2009年12月20日 <4:04 >  田中良幸
 

21年度税理士試験合格発表

昨日は、今年の税理士試験合格発表で、今年の合格者は、1,058人でした。
そして、今年は、弊事務所にも1人合格者が出ました。おめでとう!

彼の最後の科目は、合格率12.1%だった法人税法。私も受験しましたが、最もボリュームがある科目なので、働きながらの勉強は大変だったことと思います。

今後は、受験勉強に時間を取られない分、一層仕事に打ち込んで、実務の勉強を積んでいってもらえるものと期待しています。

 
2009年12月12日 <19:06 >  田中良幸
 

デュアル画面のノートPCが誕生

ノートPCにもデュアル画面の機種が誕生しました。

 ◆工人舎 DZ6KH16E
 http://jp.kohjinsha.com/models/dz/index.html

  販売価格 79,800円(税込)

ディスプレイは、スライドオープン&収納式10.1型ワイド×2です。

事務所でも自宅でも、画面はデュアルで作業ですから、携帯PCもデュアルになるのなら、価格も安いし、とても魅力的です。

ただ、重さが1.84kgですから、レッツノートR(940g)の2倍近いです。
毎日持ち歩くには、残念ながらちょっと重いですね。

 
2009年11月30日 <8:04 >  田中良幸
 

史上初! 法人税収が赤字

今年度の上半期は、史上初めて、法人税収がマイナスになったそうです。

今年の2月決算法人から、欠損金の繰戻し還付制度(法人税法80条)が復活したことが大きいと想像します。今年度赤字の場合、前年度納めた法人税を戻してもらえる制度です。つまり、昨年度黒字、今年度赤字というパターンの法人が多いということです。

これでは、「事業仕分け」を一生懸命やって、支出を削減しても、財政の厳しさは改善しませんね。

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■法人税収、1.3兆円の赤字 4~9月、国債の増発不可避

 財務省が2日発表した9月末時点の税収実績によると、2009年度上期(4~9月)の一般会計税収は10兆923億円と、前年同期比で24.4%減った。企業が納めすぎた税金を払い戻す還付金が膨らんで法人税収が1兆3075億円の還付超過になり、赤字に陥ったことが主因だ。所得税や消費税なども軒並み前年同期を下回った。09年度の一般会計税収は30兆円台まで落ち込み、国債の大幅増発が避けられない情勢だ。

 財務省によると、9月末の段階で法人税が還付超過になったのは、比較可能な資料がある1960年度以来初めて。

(2日 日本経済新聞)

 
2009年11月14日 <5:58 >  田中良幸
 

更新料訴訟、今度は高裁で有効との判断

同じ高裁段階で、今度は有効との判断です。

不動産業界の実務に大きな影響を及ぼす裁判ですから、最高裁での決着が待たれます。

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■賃貸住宅更新料、今度は「有効」 大阪高裁、別訴訟は「無効」

 賃貸住宅の更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市の男性が貸主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害するとはいえず有効」と判断し、請求を退けた一審・大津地裁判決を支持、男性側の控訴を棄却した。

 大阪高裁は8月、別の訴訟で「無効」の判決を言い渡しており、高裁レベルで判断が分かれた。一連の訴訟は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする消費者契約法10条の規定に、更新料契約が当たるかどうかが主な争点。借り主側は上告する方針で、最高裁での判断が待たれる。

 三浦裁判長は当初の契約時に支払う礼金を「賃借権設置の対価」とし、更新料は「賃借期間の長さに応じて支払われる賃借権設定の対価の追加分や補充分」と定義した。

(29日 日本経済新聞)

 
2009年10月31日 <6:05 >  田中良幸
 

新税制調査会が始動

 昨日、新税調がスタートしました。

 ◆平成21年度第1回税制調査会(10月8日)資料一覧
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/21zen1kai.html

 当日から、動画で会議の様子が見られます。

 ◆平成21年度第1回税制調査会(平成21年10月8日)
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/chukei/chukei.html

 税制改正の仕組・手続も変わり、今後の改正内容が注目ですね。

 
2009年10月9日 <7:21 >  田中良幸
 

税制調査会が改組

民主党が与党になって、税制改正にも大きく影響がでそうです。

そして、改正内容だけでなく、税制改正の仕組み・流れが一変します。
従来の与党税制調査会中心だったものを、新政府税調と専門委員会とに改組されます。

初年度の今年、どんな改正が行われるか、注目しましょう。

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 政府は18日、従来の政府税制調査会と与党税制調査会を一本化した「新政府税調」の下に設置する専門家委員会で、消費税を含む抜本的な税制改革について中長期的な方向性を示す報告書をまとめる方針を固めた。

 民主党などが選んだ専門家委の委員長が主導して、税制のあるべき姿を提案する。今年中にも委員会を発足させる予定で、戦後税制の枠組みを定めたシャウプ勧告の「平成版」としたい意向だ。

 政府は、国会議員で構成する新政府税調で毎年の税制改正を審議し、専門家委は従来の政府税調に代わる機関と位置付ける。中長期的な改革案の策定に専念するように役割を分担することを想定している。

 新たな抜本改革案は、税制面で民主党の考え方に近い1人の専門家を委員長に指名し、その指揮のもとで少人数の税の専門家が1~2年かけてまとめる。議論の過程は原則、公開する。

(19日 読売新聞)

 
2009年9月20日 <6:44 >  田中良幸
 

共著本「税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」発刊

共著本が出版されました。
 
 ◆税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解
  民法<相続編>を逐条的に事例解説
  http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107477-00-000
 
相続税法を理解するには、民法の理解が必須です。
この本は、民法<相続編>を逐条解説的に、法律と税務の両方について、かなり専門的に実務に役立つ解説を試みたものです。
 
先に、税理士や公認会計士が基礎原稿を書き、その後MLによる議論や弁護士の先生方の編集が入って、先例のないいい書籍になりました。私自身は、7条文について執筆しましたが、民法について改めて勉強させられました。
 
弁護士、司法書士、税理士など、相続実務に関る専門家にお勧めの1冊です。
 
2009年8月29日 <7:12 >  田中良幸
 

賃貸住宅の更新料、高裁が無効判断

このニュースは、全国多数いる大家さんには衝撃的ですね。

特別な事情があったのなら別ですが、一般的、普遍的な判断だとしたら、この判決の影響は計り知れません。

まだ高裁段階ですから、最高裁での結論が注目です。

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■賃貸住宅の更新料、高裁が無効判断 「消費者利益害する」

 賃貸マンションの更新料支払いを義務付けた契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が貸主に支払い済みの更新料など約55万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長は「更新料は消費者の利益を一方的に害し、無効」との判断を示し、一審・京都地裁の判決を変更し、更新料など45万5千円を返還するよう貸主側に命じた。貸主側は上告する方針で、最高裁の判断が焦点となる。

 「入居2年で家賃2カ月分」といった更新料の設定は、首都圏や京都などで商慣行化しており、対象物件は100万件に上るとされる。同種訴訟では7月、京都地裁が別の事案で更新料を無効とする判断を示し貸主側が控訴中だが、高裁レベルでの無効判断は初めて。

 訴訟は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」とする消費者契約法の規定に、更新料契約が該当するかどうかが主な争点だった。

(27日 日本経済新聞)

 
2009年8月28日 <7:35 >  田中良幸
 

アマゾン社への巨額の課税処分

これは、大きな問題ですね。

専門的に簡単に説明しましょう。
日本の税法では、日本国内にPE(恒久的施設)を置かない限り、日本において納税義務は発生しません。

アメリカの会社が日本に倉庫を置いて、商売をしていました。通常「倉庫」は、PEに該当しないという取扱いなのですが、これらは、倉庫以上の機能を果たしているので、PEに該当し、日本における納税が必要となる、との判断です。

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■アマゾン・ドット・コム:関連会社、140億円追徴 東京国税局「国内に営業実態」
 米国のインターネット販売大手「アマゾン・ドット・コム」の関連会社が東京国税局の税務調査を受け、05年12月期までの3年間で延滞税を含め約140億円の追徴課税を受けていたことが分かった。アマゾン側が米国で申告していた日本国内の売り上げについて、日本で申告すべきだったと指摘したとみられる。アマゾンは指摘を不服とし、日米の2国間協議を申請。両国の税務当局間で協議している。

 指摘をうけたのは、北米以外の販売を統括している「アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス」(米シアトル)。

 関係者によると、セールス社は日本国内でインターネットを通じて書籍やCDを販売する際、「アマゾンジャパン」(東京都渋谷区)と「アマゾンジャパン・ロジスティクス」(千葉県市川市)に商品の発送業務などを委託。セールス社は支店などの恒久的施設を日本国内に持たないため、日米租税条約に基づき日本に納税する必要がないと判断し、申告しなかった。しかし、国税局はアマゾン側の営業実態が日本国内にあり、数百億円の所得を申告すべきだったと認定したとみられる。

 アマゾン・ドット・コムは08年度の年次報告書で課税処分を受け、現在、日本の国税当局と協議していることを公表している。アマゾン社は95年設立。日本語サイトは00年に開設された。

(09.07.06 毎日新聞)

 
2009年7月6日 <12:02 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説