田中良幸税理士事務所 トピックス
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交際費の限度額が600万円に!

昨日午後、衆議院において、緊急経済対策の税制改正法案が再可決され、成立しました。

項目は、次の3つ。
1)住宅取得資金500万円までの贈与税を非課税に
 対象:平成21年1月1日~平成22年12月31日の贈与

2)中小企業の交際費の限度額を400万円から600万円に
 対象:平成21年4月1日以後に終了する事業年度

3)研究開発税制の拡充
(税額控除限度を法人税の20%から30%に、繰越控除を最長3年に)
 対象:項目に応じ、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用

このうち、我々税理士としては、2)への対応が急務です。400万円超の交際費を使っている法人については、今月の申告から改正ということですから。

既に申告済みの法人は、まだ訂正申告が可能ですし、それが間に合わなければ、更正の請求となります。ただ、まだ法人税ソフトが間に合っていないことも考えられますので、それぞれのベンダーに確認が必要です。

 
2009年6月20日 <7:13 >  田中良幸
 

共著本「事業体の法務と税務」 発刊

この度、第一法規から共著本が発刊されました。

書店流通は、本日からです。

 

http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/024679.html

「事業体の法務と税務」 -実務に役立つ活用術-

 編者 須藤正彦、坂田純一、松嶋隆弘

 著者 阿部徳幸、大久保拓也、小原博臣、工藤聡一、坂田覚、清水恵介、菅原貴与志、

     高橋美津子、瀧本和男、田中良幸、堀切忠和、松嶋康尚、宮川雅夫

 価格 3,400円(税別)

 

編者、著者は、弁護士、税理士、公認会計士、大学教授等で、様々な事業体を全体的に理解するのに適した一冊です。

 

ご興味があれば、書店でご覧下さい。

 

 
2009年6月5日 <7:27 >  田中良幸
 

税理士検索サイト

これまでにも、民間の税理士検索サイトはありましたが、本家本元日本税理士会連合会が、全国すべての税理士を対象とした検索サイトを作成し、3月24日から運用が開始されました。

◆税理士情報検索サイト
https://www.zeirishikensaku.jp/

必ず公開される公開情報と任意公開情報とで構成されていて、公開情報は次の項目。
1)税理士の氏名(税理士法人名)
2)登録番号
3)事務所の所在地
4)事務所の電話番号 など

任意公開情報は、性別、生年、FAX番号、メールアドレス、HPアドレス、主要業務内容などです。

検索は、名前、地域、その他検索ワードを入れれば、自由に可能です。

この手のサイトに情報を載せたくないという会員もいますが、にせ税理士排除が1つの目的ですから、公開情報については否応なしで掲載されました。

お試し下さい。

 
2009年4月17日 <6:41 >  田中良幸
 

上場有価証券の評価損に関するQ&A

昨日、国税庁HPに次のQ&AがUPされました。

 ◆上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm

これは、下記通達についての解釈です。

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■法人税基本通達 9-1-7(上場有価証券の著しい価額の低下の判定)

 令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。

(注)
1 同号イに規定する「第119条の13第1号から第3号までに掲げる有価証券」は、法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券か否かは問わないことに留意する。
2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。

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時価が簿価の50%を下回るという形式基準は、単純明快に判定できますし、現在の株価だと山ほどあるでしょう。しかし、「近い将来その価額の回復が見込まれない」という判断ができずに、評価損を計上しないケースが多かったところです。

この点について突っ込んだ解釈を明らかにしたという意味では、有意義なQ&Aです。要するに、自社だけでの判断でなく、第三者判断が必要ということのようです。

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 発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとすることも考えられます。

 具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます。

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今さら、こんなQ&Aを出してきたのは、市場安定化のための政策なんですね。

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 政府・与党は19日、市場安定化に向けた追加対策の中間案を取りまとめた。株価の下落で傷んだ企業財務を支援するため、有価証券の評価損を税務上の費用にあたる損金に算入しやすくし、法人税を軽減することが柱。

 税制による企業支援では、株式や債券など有価証券の価値が取得した価格(簿価)から50%以上下落した場合、評価損の分を損金に算入しやすくし、法人税を軽くする。

 このため、すべての企業が損金算入できるように、政府が新たな通達を出すことを検討する。例えば「企業が損益計算書などに損失を計上した」ことなど、明確な基準を条件にする案が有力だ。これにより、ほとんどの企業が損失分を損金算入できるようにする。2009年3月期決算の企業も対象にする見通し。

(09.03.20 日本経済新聞)

 
2009年4月4日 <6:56 >  田中良幸
 

平成21年度税制改正法が成立

昨日(2009.3.27)、税制改正法案が、衆院本会議において与党など出席議員の3分の2以上の賛成多数で再可決、成立しました。

昨年は、税制改正法案が年度内に成立しないという異例の事態になりましたが、今年は無事年度内に間に合ったということです。税制改正項目は、4月1日から適用されるものが多いので、関係者もほっとしていることでしょう。

国会がねじれている状態は、去年も今年も同じなのに、何が違ったのでしょうか。

昨年は、参議院で、衆議院可決(2月29日)から60日間可決も否決もされませんでした。この日をもって否決したとみなされ、衆議院の再可決が可能になりました。。

今年は、昨日参議院で否決されたため、即日衆議院で再可決して成立。早く否決された方が早く成立するという、不思議な関係です。

【税制改正法案可決・成立日】
 2003.3.27 参議院可決
 2004.3.26 参議院可決
 2005.3.30 参議院可決
 2006.3.27 参議院可決
 2007.3.23 参議院可決
 2008.4.30 衆議院再可決(4.29参議院みなし否決)
 2009.3.27 衆議院再可決(3.27参議院否決)

なお、予算については、衆参両議院で賛否が異なった場合でも、再可決することはなく、両院協議会を開催し、意見が一致しなければ、衆議院の議決が優先されます。

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■日本国憲法

第59条

 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条

 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

 
2009年3月28日 <6:44 >  田中良幸
 

法人市民税が大幅減の自治体

100年に1度の不景気だそうですが、この影響をもろに被った地方自治体もでてきています。

20%減、30%減ならまだしも、70%減や90%減となると、関係者は大変でしょうね。民間企業なら、思い切って事業を縮小することもできますが、自治体の場合、支出の70%以上が法定されている項目ですから。

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■豊田市の法人市民税96%減・・・トヨタの業績悪化響く

 愛知県豊田市は13日、09年度の当初予算案を発表し、08年度の当初予算で442億円あった法人市民税収入が16億円に落ち込むことを明らかにした。市内に本社を置くトヨタ自動車の業績悪化に直撃された形で、減収幅は96%。歳入の中核を占める法人市民税が1年で426億円も減るのは、石油ショックやバブル崩壊の時にも経験しなかった、同市では未曽有の事態となる。

■「ホンダ城下町」鈴鹿市は法人市民税7割減

 三重県鈴鹿市は13日、09年度一般会計当初予算案を発表した。ホンダなど自動車関連産業の業績悪化を受け、法人市民税が今年度当初比の73%減の15億7700万円に落ち込む見込みで、一般会計の予算総額も2.1%減の緊縮予算となる。

(09.02.13 朝日新聞)

 
2009年2月14日 <7:46 >  田中良幸
 

「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」が公表

円滑化法は、昨年10月1日に施行されましたが、まだ具体的な活用方法が不明のものが多いです。その1つが、弁護士、会計士、税理士等が証明することとされている中小企業の株価の評価方法です。

この評価方法について、昨日中小企業庁から、下記ガイドラインが示されました。全67ページです。

 ◆「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090209HyoukaGuidelines.htm

ガイドラインは、数多くの評価方法を総花的に列記してあるものの、画一的に取るべき方法を示したものではありません。

どのように「時価」を証明するか、専門家としての腕の見せ所です。

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1.収益方式
(1)収益還元方式
(2)DCF方式
(3)配当還元方式

2.純資産方式
(1)簿価純資産方式
(2)時価純資産方式
(3)国税庁方式

3.比準方式
(1)類似会社比準方式
(2)類似業種比準方式
(3)取引事例方式

4.国税庁方式
(1)相続税法上の評価
(2)所得税法上の非上場株式の評価
(3)法人税法上の非上場株式の評価

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■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 

第4条(後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等)

 旧代表者の推定相続人は、そのうちの1人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える数となる場合は、この限りでない。

 ◆1 当該後継者が当該旧代表者からの贈与【又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与】により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。

 ◆2 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。

 
2009年2月10日 <8:53 >  田中良幸
 

地方税改正法案も公表

一昨日、地方税関係も公開されました。

通例だと、これから2月かけて、衆議院、参議院と審議、可決して成立となりますが、どうなりますか。

 ◆地方税法等の一部を改正する法律案(平成21年1月29日)
 http://www.soumu.go.jp/menu_04/k_houan.html

 PDF版
 ・概要
 ・法律
 ・法律案要綱
 ・理由
 ・新旧対照条文

 
2009年1月29日 <18:32 >  田中良幸
 

21年度税制改正法案が公表

1月23日、昨年12月13日の自民党税制改正大綱を受け、来年度税制改正法案が公開されました。

 ◆所得税法等の一部を改正する法律案(平成21年1月23日)
 http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm

例年だと、年度末ぎりぎりの3月下旬、国会において日切法案の1つとして成立する手順となります。しかし、ねじれ国会の情勢の下、昨年は4月に成立がずれ込みました。

さて、今年は、民主党も「税制抜本改革アクションプログラム」を公表しており、益々微妙な情勢のようです。

 ◆民主党 税制抜本改革アクションプログラム(平成20年12月24日)
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=14851

例えば、欠損金の繰戻し還付制度の復活は、4月1日以降終了事業年度から(つまり、2月決算法人から)とされていて、法案の成立には時間的猶予がありません。行方を見守りましょう。

 
2009年1月26日 <5:34 >  田中良幸
 

税理士と監査法人が賠償金支払いで和解

クリスマスイブに、嫌なニュースを読んでいます。

どんな職業でも、ミスをすれば損害賠償で訴えられる時代です。税理士は、税務の専門家。もうすぐ新年を迎えますが、他山の石とします。

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■会計士らミスで税払い過ぎ  監査法人が和解

 顧問税理士や監査法人の公認会計士のミスで法人税を払い過ぎたとして、大阪市の不動産賃貸業者が約5900万円の損害賠償を求めた訴訟は23日までに、税理士と××監査法人(東京)が計約4100万円を支払うことで大阪高裁で和解した。負担額は税理士が3000万円、監査法人が約1100万円。

 1審は税理士だけに約4400万円の支払いを命じていたが、和解は監査法人の責任も認めた形。高裁は11月に和解勧告し、12月1日に成立した。

 1審判決によると、○○㈱の役員は2003年11月、法人税が一部非課税となる特例制度が適用されるか判定するため、××監査法人の公認会計士に自己資本比率の計算を依頼。会計士は「利益積立金」の額を使うべき所に、誤って「利益剰余金」を当てはめ、適用基準を満たさない数値となった。

 会計士のメモなどを見ながら計算した税理士もミスに気付かず、○○㈱は2年間で法人税計約5200万円を余分に納付。別の監査法人の指摘で判明した。 

(23日 共同通信)

 
2008年12月24日 <4:12 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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