田中良幸税理士事務所 トピックス
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初の永世竜王誕生!

将棋界最高の賞金を誇る竜王戦7番勝負が行われていましたが、3勝3敗となっての最終局が17日~18日にありました。

結果、羽生善治名人(38歳)から挑戦を受けていた渡辺明竜王(24歳)が、3連敗からの4連勝(将棋界史上初)ということで、劇的防衛を果たしました。しかも、これで連続5期竜王となって、「永世竜王」の称号も得ました。

棋譜や中継の模様は、次のサイトで見ることができます。

 ◆第21期竜王戦
 http://live.shogi.or.jp/ryuou/

ご存知でない方のためにお金のことを書くと、勝った渡辺竜王の得た賞金は3,200万円で、負けた羽生挑戦者の得た賞金は800万円。この他に、この2人が7番勝負に登場しただけで得られる対局料は、竜王1,450万円、挑戦者700万円です。

防衛を果たした渡辺竜王は、次回も竜王として出場することが決まりましたので、来年の1,450万円+800万円も保障されることになります。昨日の勝負は、本当に大きな一番でした。

 
2008年12月19日 <5:38 >  田中良幸
 

「士」業者の逮捕・告発、相次ぐ

脱税に絡む「士」業者の逮捕・告発報道が相次ぎます。

脱税は、誰がやってもいけないことですが、国家資格を得て、法律に従って国民を指導すべき立場の「士」は、特に襟を正さないといけません。

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■2億5000万円脱税・××容疑者を逮捕 逃亡先フィリピンから帰国

 所得税約2億5000万円を脱税したとして、所得税法違反などの容疑で大阪地検特捜部が逮捕状を取っていた元大阪府議の弁護士、××××容疑者(64)=大阪弁護士会=が10日夜、逃亡先のフィリピンから強制送還されて帰国、関西空港に到着した。特捜部は同日、同法違反と国税徴収法違反(滞納処分免税)の疑いで逮捕。「弁解することはない」と容疑を認めているという。今後、出入国管理法違反など余罪も追及する。

 調べでは、××容疑者は平成18年、日本料理店「多幸梅」の本社ビル(大阪市)の建物の転売にかかわり、約7億円の報酬を得たにもかかわらず所得を申告せず、約2億5000万円を脱税。これと別に所得税約3億5000万円を滞納していたため、差し押さえを逃れる目的で自身が関係する会社名義の口座にこの報酬を隠した疑い。隠した報酬は借金返済や投資に使ったという。

(08.12.10 産経)

■脱税事件で偽の意見書、容疑の税理士逮捕 東京地検

 顧問先の会社経営者の所得税法違反(脱税)事件の公判前整理手続きで、他の税理士名をかたった偽の意見書を証拠として検察側に提出したとして、東京地検は11日までに、東京税理士会所属の税理士、××××容疑者(56)を証拠偽造などの疑いで逮捕した。
 調べによると、××容疑者は今年9-11月、自分が顧問を務める会社経営者が所得税法違反の罪に問われた事件に絡み、検察側の税額の計算方法を批判する内容の意見書を他の税理士名で作成。11月20日に東京地裁で開かれた公判前整理手続きの際、偽の意見書を経営者の弁護人を介して検察側に証拠として提出した疑い。

(08.12.11 日経)

■認定司法書士、9千万円脱税容疑 債務整理の報酬隠す

 多重債務者の過払い金返還請求訴訟など債務整理問題に取り組んでいた司法書士が報酬の大半を申告せず隠していたとして、東京国税局から所得税法違反(脱税)容疑で東京地検に告発されたことが分かった。隠した所得は約2億4千万円に上るとみられる。

 告発されたのは、東京都港区に事務所を開いている××××司法書士(38)。取材に対し、「既に修正申告している」と話している。

 ××司法書士は金融機関に5口座前後を自分の名義で開設し、金融業者からの返金や顧客からの報酬を分散して受け取っていた。しかし、このうちの1口座分しか申告の対象にしていなかったという。隠した所得は07年までの2年間で約2億4千万円で、脱税額は約9千万円に上るとみられる。

(08.12.12 朝日)

 
2008年12月13日 <5:00 >  田中良幸
 

平成21年度税制改正大綱(事業承継税制)

昨夜、自由民主党から税制改正大綱が出ました。

 ◆平成21年度税制改正大綱
 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

全部で70ページです。ページ数だけでいうと、例年並みといったところでしょうか。

 平成16年度  03.12.17  53ページ
 平成17年度  04.12.15  53ページ
 平成18年度  05.12.15  70ページ
 平成19年度  06.12.14  66ページ
 平成20年度  07.12.13  77ページ
 平成21年度  08.12.12  70ページ

早速、私が最も注目している事業承継関係をみてみましょう。

相続税および贈与税の納税猶予制度は、予定どおり実施されます。

しかし、これとセットで「検討する」とされていた遺産取得者課税制度については、再び「検討する」となりました。つまり、先送りです。

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第一 平成21年度改正の基本的考え方

5 相続税制

 相続税については、法定相続分を勘案して税額を計算する現行の方式には、財産取得者の税負担に係る水平的な公平性に問題があること、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼすこと、現行の事業等の継続に配慮した特例措置による税負担の軽減の効果が事業等の継続と無関係な相続人に及ぶことなどの課題があるため、新たな事業承継税制の導入にあわせて、各人の取得分に応じ個別に税額を計算する方式に改めることにつき検討を行ってきた。しかし、相続税の税額計算についての現行の方式は、約50年の長きにわたり定着してきた制度であり、その見直しは、課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方とも関連する重要な問題であり、さらに議論を深める必要があると考える。

 格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点からの負担水準の適正化についても検討を行ってきたが、税額計算方式のあり方とともに、さらに検討を進め、税制抜本改革の際に実現を図るものとする。

第二 税制抜本改革の全体像

5 資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直し、負担の適正化を検討する。

第三 平成21年度税制改正の具体的内容

六 相続税制

1 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設

(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

 経営承継人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。

(注)「経営承継相続人」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受けた一定の非上場会社の後継者をいう。

(2)取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

① 後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会仕を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。以下「猶予対象株式等」という。)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。

② 贈与者の死亡時には、猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。

 
2008年12月13日 <4:40 >  田中良幸
 

相続税の抜本改革先送り

注目されていた今年度末における相続税法の抜本改正は、見送りとなったようです。

相続税改正とセットと言われていた事業承継円滑化法は、既に一部施行されていますが、現行法のままいくということです。今年の税制改正大綱には「遺産取得課税方式に改めることを検討する」とありましたが、まさしく検討しただけで終わった形です。

結局、こんなスケジュールになります。

 08.10.01~  金融支援実施

 08.10.01~  取引相場のない株式等の納税猶予制度実施(遡及適用)

 09.03.01~  民法(遺留分)特例実施

(遺産課税方式から遺産取得課税方式への変更、課税対象の拡大 ・・・ 見送り)

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■相続税の抜本改革先送り、自民税調「景気後退時は困難」

 自民党税制調査会(津島雄二会長)は27日、2009年度税制改正の焦点だった相続税の抜本改革を先送りする方針を固めた。景気後退局面を迎えるなかで、最高税率の引き上げや課税対象の拡大、課税方式の変更は困難と判断した。来月中旬にまとめる09年度税制改正大綱にこの方針を盛り込む。

 同日午前の党税調正副会長・顧問らの会合は先送り論が続出。税調幹部は会合後、「デメリットが多過ぎる。とても来年度税制改正で結論が出そうにない」と語った。

(08.11.27 日経ネット)

■平成20年度 税制改正大綱

 第3 平成20年度税制改正の具体的内容

 1 事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

 本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。

 この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。

 その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

(07.12.13 自由民主党)

 
2008年11月27日 <17:35 >  田中良幸
 

裁判員に対して支給される旅費等の課税関係

半年後の来年5月21日から、裁判員制度が実施されます。

裁判員制度の仕組みについては、HP等に詳しく書いてありますが、ここでは税理士らしく税務の取扱いについて紹介します。

裁判員に対して支給される旅費、日当及び宿泊料は、次の取扱いになります。

【所得区分】
 雑所得

【所得の計算方法】
 支給を受けた旅費等の合計額 - 実際に負担した旅費等 = 雑所得の金額

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◆裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのですか。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c10_1.html

 裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に来られた方には,旅費(交通費)と日当が支払われます。
 また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。
 なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますので(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条~9条),実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないこともあります。

◆裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm#a01

(3)裁判員等に対して支給される旅費等の所得区分
 以上のとおり、裁判員等に対して支給される旅費等は、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しない。

 したがって、裁判員等に対して支給される旅費等は、給与所得及び一時所得のいずれにも該当しないから、雑所得として取り扱われるものと考える(所得税法第35条第1項)。

(4)旅費等に係る雑所得の金額の計算方法
 雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされている(所得税法第35条第2項第2号)。

 したがって、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額を必要経費に算入することとなる。

 
2008年11月22日 <5:09 >  田中良幸
 

ファイナンス・リース取引に関する消費税の取扱い ~その2~

日税連の公表から遅れること1週間、国税庁HPの質疑応答事例にも、この取扱いが載りました。

しかし、今年新設した通達をどう読んでも、そのようには解釈できません。巷に溢れる解説書は、すべて書き直しが必要です。

実務的取扱いに理解を示した反面、HPの解説1つで取扱いをひっくり返している事態には、疑問を感じます。

特に、分割控除を全額控除に変更しての更正の請求の途が閉ざされたことは、納税者不利な改正と言えます。

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◆所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

【照会要旨】
 所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は認められるでしょうか。

【回答要旨】
 移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。

■消費税基本通達

 5-1-9(リース取引の実質判定)

 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8により改正)

(1)所法第67条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。 

(注)この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6の3及び9-3-6の4において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。

(2)所法第67条の2第2項《金銭の貸借とされるリ-ス取引》又は法法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリ-ス取引》の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。

 11-3-2(割賦購入資産等に係る課税仕入れを行った日)

 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正) 

(注)リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。

 
2008年11月22日 <4:36 >  田中良幸
 

ファイナンス・リース取引に関する消費税の取扱い

11月14日、日税連から、ファイナンス・リース取引に関する消費税の取扱いについて、新しい情報が出されました。

国税庁HPではまだアナウンスされていませんが、結局、従前どおりの処理が認められるようになったということです。

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 ◆所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)
 http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114

 平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。

 しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。

 当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。
今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。

 ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。

 所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱い、についてです。リース料を支払う都度、仮払消費税を計上することが認められるようになりました。

 
2008年11月16日 <12:55 >  田中良幸
 

防衛庁トップに退職金6,000万円

11月3日付けで更迭された田母神俊雄前航空幕僚長(60歳)が、定年退職扱いとなったことにより、およそ6,000万円の退職金が支払われるとの報道がありました。

興味がありましたので、国家公務員の退職金の計算方法について調べてみました。
国家公務員の場合も、多くの民間企業と同様、いわゆる功績倍率方式で計算されます。

22歳入省60歳定年で最高額を計算すると、こうなります。

 467,700円 × 59.28 + 95万円 × 38年 = 63,825,256円

田母神氏の場合も、これに近いということのようですね。

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 ◆国家公務員の退職手当制度の概要
 http://www.soumu.go.jp/jinji/teate_t_gaiyo.html

 退職手当 = 基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率) + 調整額

 ※支給率 = 0.6(勤続1年・自己都合) ~ 59.28(勤続35年以上)
 ※調整額 = 年20万円 ~ 年95万円

 ※平成18年度の平均退職給与
   定年 24,588千円
   勧奨 26,376千円

 ◆防衛庁の職員の給与等に関する法律
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO266.html

 俸給 192,800円 ~ 467,700円

 
2008年11月12日 <9:15 >  田中良幸
 

慶應義塾が創立150年

2008年11月7日、慶應義塾創立150年記念式典が催され、参加してきました。

総合司会は、俳優の石坂浩二氏(昭和41年法律学部法律学科卒業)。
来賓は、早稲田大学の白井克彦総長、ハーバード大学(米国)、ケンブリッジ大学(英国)、延世大学(韓国)など内外著名大学の総長・学長、そして、政府を代表して、河村建夫内閣官房長官(麻生太郎総理大臣代理)、その他でした。

ここまでは想定の範囲でしたが、天皇陛下・皇后陛下も出席されて、陛下がお祝いのお言葉を述べられたのは、事前の発表もなく、サプライズでした。

慶應義塾は、今から150年前の1858年(安政5年)、弱冠23歳の福澤諭吉が江戸に蘭学塾を開いたのが始まりです。諭吉が、代表作となった「学問のススメ」を著したのは、その後明治維新を経ての1872年(明治5年)でした。以来8年間で70万冊売れたのは、人口3,000万人時代としては驚異的ベストセラーでした。

塾歌(慶應義塾の校歌)は、「見よ風に鳴る我が旗を、新潮寄する暁の嵐の中にはためきて・・・」と始まります。慶應出身者でも知らない人が多いのですが、この「新潮寄する暁の嵐」とは、まさしく明治維新のことを意味しています。200年間続いた鎖国政策の終焉という激動の時代に、全国民に学問を勧め、日本最古の大学を創立したことには、改めて敬服の念を覚えるしかありません。

「独立自尊」
この精神を引継いで、残りの人生を歩みたいと思っています。

 
2008年11月9日 <6:08 >  田中良幸
 

税務相談室が廃止

11月4日(月)から、税務署に電話をかけた際の対応が変わりました。
まず、自動音声が流れ、「1」か「2」を選択することになります。

 ◆平成20年11月4日(火)から税務相談の受付方法が変わりました!
 http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/zei/index4.htm

これは、先月末で、これまで主要税務署に併設されていた国税局の税務相談室が廃止され、一般相談がすべて電話相談センターに回されるようになったからです。

「1」を選択すると、電話相談センターにつながり、「2」を選択すると、はじめて税務署の受付が対応します。

これまで、税務相談室は、一般納税者より税理士やその職員が利用していることが多かったそうです。また、昨年より、税務署に足を運んでも、税理士の一般相談は受けないことになっていますので、税務のプロとして自己解決が求められます。

改めて、日々研鑽の必要性を自覚し、実践して参ります。

 
2008年11月6日 <6:03 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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