田中良幸税理士事務所 トピックス
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上場株式に係る譲渡所得や配当所得の課税選択

住民税

上場株式に係る譲渡所得や配当所得について、申告不要制度があり、申告する・しないの選択は、所得税・住民税毎に可能です。

高額所得者を除き、所得税で申告、住民税で申告不要という選択分けが有利なケースが多いのですが、この場合の申告書の記載方法です。

◆特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要制度
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/ocat2/ocat24/ocat241/cid602.html

令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税及び復興特別所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)は「はい」を選択し、申告不要としない場合は、選択を「いいえ」に変更してください。

具体的には、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○印を付すことにより、住民税について申告不要を選択不要を選択したことになります。

ただし、この選択分けは、昨年度の改正により、令和4年分(令和5年度住民税)が最後となっています。

 
2023年3月5日 <15:28 >  田中良幸
 

マイナンバーカードの記載情報を削減へ

秘密とされる個人番号を削除することは、もっともな話です。

現在は、透明フィルムで隠している状態ですが、元々ICチップに情報が入っているなら、番号の表記は必要ないですね。今後のマイナカード普及に一役買うかも知れません。

しかし、顔写真入りの身分証明書として、本人確認の場面で番号以外の情報は利用されていますので、メリットばかりではありません。

◆マイナカードの住所・性別や個人番号、券面から削除を検討
防犯やプライバシー保護
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230218-OYT1T50123/

デジタル庁は、マイナンバーカードに記載している住所と性別、12桁の個人番号(マイナンバー)について、削除する方向で検討する。いずれもカードのICチップに記録されており、プライバシー保護や防犯上の観点から、記載は不要との意見が出ている。

(23.02.18 読売新聞)

 
2023年2月21日 <4:14 >  田中良幸
 

令和5年度税制改正法案が国会に上程

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昨年12月16日に決定された令和5年度税制改大綱を受け、昨日税制改正法案が発表されました。

毎年恒例の所得税法等に加え、防衛力強化特別措置法とのセットです。

◆第211回国会における財務省関連法律
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm

1)我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案

2)所得税法等の一部を改正する法律案

メインの所得税法等だけで367ページありますので、読みこなすのは大変です。

 
2023年2月7日 <7:35 >  田中良幸
 

公的年金の源泉徴収票の発行開始と電子データ発行

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公的年金の源泉徴収票の発行は、かつて1月下旬でしたが、段々と早くなっていて、今年は1月7日から発送が始まっています。

また、マイナポートタルにおいて、電子データでも受け取れるようになりました(22.12.28)。「紙なし」での確定申告、e-Taxとの相性抜群です。

◆「令和4年分公的年金等の源泉徴収票」の発送について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/1228.html?fbclid=IwAR1tVLfidzZ

<源泉徴収票送付スケジュール>

はがきの源泉徴収票は令和5年1月7日(土曜)から16日(月曜)にかけて、順次発送

◆確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.html

確定申告・年末調整に必要な日本年金機構からの通知書の電子データをマイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスを開始しました。

受け取った電子データはe-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。

 
2023年1月13日 <7:44 >  田中良幸
 

所得税・消費税の納税地異動・変更の手続が不要に

納税地異動

今年から、所得税・消費税の納税地が異動・変更した場合に、その異動・変更届出書の提出が不要となりました。

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」

納税地の異動・変更に伴い、所轄税務署が変更となる場合、振替納税利用者は改めて手続が必要でしたが、これも不要となり、所得税確定申告書第1表に新設された「振替継続希望」欄にて意思表示することとされました。

 
2023年1月6日 <5:18 >  田中良幸
 

所得税確定申告書様式の改訂

確定申告書 第1表 確定申告書 第2表

1月4日から、令和4年分の確定申告が始まりましたが、今年から申告書の様式が改訂されました。

 

これまで、A様式とB様式の2種類ありましたが、統一されて1つになりました。簡易版として用意されていたA様式が廃止された形です。

第1表の「1月1日住所」欄の下に、「振替継続希望」の欄も新設されました。納税地の異動があり、振替納税の継続を希望する場合には、ここで意思表示するだけで手続が完了することとされました。

 
2023年1月6日 <5:05 >  田中良幸
 

相続税の課税割合が9%台に

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毎年12月、国税庁から相続税の申告実績が発表されます。

この度発表されたのは、令和3年分です。

◆令和3年分 相続税の申告事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

【課税割合】 = 課税対象被相続人数/被相続人数

相続税は、平成27年に大きな改正がありました。基礎控除が4割カットという増税でした。

~平成26年  5000万円 + 1000万円 × 法定相続人数
平成27年~  3000万円 +  600万円 × 法定相続人数

この影響は大きく、課税割合は4%台から8%台へと、およそ倍増したのです。

その後、都市部を中心とした地価の高騰が続き、コロナでやや足踏みをしたものの、課税割合は上昇を続け、初めての9%台に乗りました。

それでも、100人中10人に足りません。相続税は、財産を残したエリートだけがお世話になる税金と言えます。

 
2022年12月22日 <4:07 >  田中良幸
 

令和5年度税制改正大綱が決定

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昨夕、防衛費増税で難産となっていた来年度税制改正大綱が決定し、発表されました。

内容は、追々じっくり検討していきましょう。

◆NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進
与党税制改正大綱が決定

令和5年度与党税制改正大綱が12月16日、取りまとめられました。来年度税制改正大綱では成長と分配の好循環を実現するため、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充・恒久化を行うほか、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化に向けた具体的な方策が盛り込まれています。

(22.12.16 自由民主党)

【令和5年度与党税制改正大綱】
https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

 
2022年12月17日 <4:49 >  田中良幸
 

スマホアプリによる国税納付が始まる

スマホ1スマホ2

所得税確定申告の一部については、スマホ申告が可能となっていますが、12月1日より、国税のスマホアプリ納付が可能となりました。

[手続名]スマホアプリ納付の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

対象税目:全税目
金額限度:30万円
領収証書:発行されない。
手数料 :無 料

利用する決済業者によっては、ポイントも付加されます。

金額の制限がありますので、多額の納税には利用できませんが、ポイ活人間には歓迎される施策でしょう。

 
2022年12月9日 <9:56 >  田中良幸
 

消費税インボイス制度、小規模事業者に猶予措置の方向

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来月決定される令和5年度税制改正大綱に向けて、税制調査会の議論が盛んに行なわれています。

現在、来年10月にスタートする消費税インボイス制度について、対応に悩まされている中小事業者が多くいます。そんな中、11月18日の日経記事は、救世主の1つになるかも知れません。

キーワードは、1億円以下と1万円未満です。

◆小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?fbclid=IwAR1-HDPTwELhBWHvdc5BtdVoRMLI83_Hgxml8e5debHwD9X3KhFGLioY-Ls

政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。

政府・与党は会計システムの導入には一定の期間がかかるとみている。このため数年間の時限措置として、一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにする。

対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰める。事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある。少額取引の額は1万円未満とする方向で調整する。

(22.11.18 日本経済新聞)

 
2022年11月20日 <6:16 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
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逐条的に事例解説