田中良幸税理士事務所 トピックス
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「インボイス制度」が新語・流行語大賞にエントリー

流行語
年末が近づき、毎年恒例の「新語・流行語大賞」のノミネート語30が発表されました。

その2番に「インボイス制度」がエントリー。

令和5年10月に運用開始。インボイス発行事業者の登録申請は令和3年10月より始まっており、現在国税当局は早期登録を呼びかけています。

 

振り返れば、消費税の導入は平成元年4月。あれから34年が経とうとしていますが、インボイス制度はこれまで幾多行われてきた改正の中でも最大のものと思われます。経済活動にも大きな影響が出ると予想され、特に免税事業者にはハードルが高いので、問題山積です。

 
2022年11月7日 <3:45 >  田中良幸
 

110万円贈与の行方

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昨年度より、贈与税の基礎控除が廃止されるという噂がありましたが、実際には行われず、ペンディングとなっていました。

この度発行された「週刊納税通信」最新号のトップ記事によると、今年も基礎控除の廃止は行われないという見通しのようです。

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◆令和4年度税制改正大綱

わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

(21.12.09 自由民主党)

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◆相続税対策の大定番
110万円贈与はなくならない

相続税対策の定番である年間110万円の非課税枠が、今後も存続される方針がほぼ固まった。相続税と贈与税一体化するとの観点から廃止がささやかれてきたが、政府税調と党税調の両税制調査会長がそろって「現実的に難しい」との認識を示した。

代案として、死亡前数年以内の贈与を相続財産として扱う「持ち戻し」の期間を現行制度の3年から延長する見通しだ。110万円の贈与枠がなくならないのはありがたい話だが、持ち戻しが延長されれば相続税対策としての生前贈与は前倒しせざるを得ず、現在の計画を見直す必要が生じる。

(週刊納税通信 22.10.24号)

 
2022年10月19日 <8:09 >  田中良幸
 

事業所得、雑所得の判定に新通達

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事業所得と雑所得の計算方法はほぼ同様ですが、損益通算や青色申告特例は事業所得でないと利用できないので、その差は大きい。

事業所得、雑所得の棲み分け方法として、国税庁が導入しようとした「300万円基準」。パブリックコメントを募集したところ、異例の数の反対意見が寄せられました。

これを受け、国税庁は新通達(案)を修正して、再度発表しました。

「300万円基準」が消滅した訳ではありませんが、事業所得との判定には、帳簿の作成保存が重視されます。

令和4年10月7日
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

 
2022年10月9日 <5:41 >  田中良幸
 

写真コンテストに入選

応募作品キャプチャ
東京税理士会が募集した写真コンテスト(画題:東京の風景・行事)に初めて応募したところ、思いがけず入選を果たすことができました。

 

早朝、浅草の高層マンションから東方向を写した「夜明け」です。一眼レフカメラでなく、iphoneのカメラ機能で撮りましたが、太陽と雲が織りなす素晴らしい景色でした。

 
2022年10月9日 <5:16 >  田中良幸
 

板橋区が区制施行90周年

区長22.10.01 板橋区感謝状

東京都板橋区で事務所を開設して40年。

 

愛着のある板橋区が誕生したのが、1932年(昭和7年)10月1日で、この度90周年を迎えました。

 

区には、様々な形でお世話になっているので、少しでも恩返しできるよう、これからも努めていきます。

 
2022年10月3日 <5:58 >  田中良幸
 

「人間将棋」の写真を会報表紙に

表紙

私が代表となっている団体の会報誌の表紙には、会員が撮影した写真を載せています。

 

今夏号が完成しましたが、本号では私自身が撮影した「人間将棋」(2022.04.17 山形県天童市)の写真を採用しました。

5ケ月前のことになりましたが、絶好の快晴の下桜満開の天童公園にて開催され、今をときめく藤井聡太竜王が初参戦するということで、会場に入場するにも約20倍の事前抽選となったくらいの大人気で、街中が大いに盛り上がったことが鮮明に蘇ります。

 
2022年9月21日 <4:19 >  田中良幸
 

「人物4コマ図鑑」に紹介されました

キャプチャキャプチャ2

業務系のブログを発信している後輩の稲垣啓税理士が、私自身のことを紹介してくれました。

内容に間違いはないですが、やや褒めすぎの感はあります。また、文章だけでなく、イラストも彼が描いています。

ご笑覧下さい。

◆人物4コマ図鑑
https://note.com/hiraku1977/n/n0664d80cccb2

税理士×棋士×〇〇
田中良幸先生ご紹介:4コマ図解

 
2022年9月11日 <13:32 >  田中良幸
 

個人の事業所得と雑所得の違いと改正

雑所得

個人の事業所得と雑所得は、計算の仕組みは基本的に同じです。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

しかし、違いもあります

損失が生じた場合、事業所得では他の所得と損益通算できますが、雑所得ではできません。

また、青色申告により青色申告控除や損失の繰越控除を利用できるのも、事業所得のみです。

最近では、サラリーマンが赤字の事業所得を始めて「節税」を図る事例も多いですが、両者を分けている所得税基本通達の改正が行われようとしています。

簡単に言うと、300万円以下の収入だと、原則として雑所得として扱うことになります。現在、下記のとおり、現在パブコメ募集中です。

◆「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

(現行)35-2(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)

次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する

(1)動産の貸付けによる所得
(2)工業所有権の使用料に係る所得
(3)温泉を利用する権利の設定による所得
(4)原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
(5)採石権、鉱業権の貸付けによる所得
(6)金銭の貸付けによる所得
(7)不動産の継続的売買による所得
(8)保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得

 
2022年8月19日 <5:01 >  田中良幸
 

マイナポータルにe-Tax情報

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マイナポータルに、徐々に情報が増えていきます。

国税庁のe-Tax情報との紐付けもできました。

1)源泉所得税(令和4年前期分)
7月 6日 申告、ダイレクト納付手続
7月11日 ダイレクト引落し

2)消費税(令和4年予定申告分)
8月 1日 申告
(9月28日 振替納税)

マイナポータルにお知らせが届き、ログインすると、e-Tax情報が見えます。

 

メールアドレスを登録してあれば、メールにも届きますので、今のところ大きなメリットとは言えませんが、今後に期待しましょう。

 
2022年8月4日 <4:05 >  田中良幸
 

安倍晋三元総理、凶弾に倒れる

2016.08.25キャプチャ安倍昭恵1
安倍晋三
元総理大臣が、突然の凶弾で命を落とされました。

モリカケ問題、桜を見る会など、多くの批判も浴びましたが、憲政史上最長の総理大臣を務められた実績は大きい。

言論で戦うのは自由ですが、このような暴力は決して許されません。

ご冥福をお祈りします。

<思い出の写真>
1 2016年 自由民主党総裁室

2 2019年 伊勢志摩サミット会場(志摩観光ホテル)

3 2016年 安倍昭恵夫人の講演会

 
2022年7月11日 <6:00 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
税理士のための相続を
めぐる民法と税法の理解
民法<相続編>を
逐条的に事例解説