田中良幸税理士事務所 トピックス
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国側が路線価方式を否定した訴訟、納税者敗訴が確定

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財産評価通達によれば、土地の評価方法は路線価方式によることになっています。

しかし、路線価方式によって評価して申告したところ、国側が路線価方式を否定した方式で評価し直して課税し、訴訟にまで発展。そして4月19日、最高裁は路線価による申告を否定し、国税当局の追徴課税処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定しました。

通達というものは、元々国税庁長官が国税職員に従うよう出している指示ですが、納税者側もこの通達を法律のように判断材料にしています。

しかし、同通達には6(この通達の定めにより難い場合)という項目があり、「著しく不適当」な場合には、この通達によらないとしています。めったに発動しないので、「伝家の宝刀」と呼ばれていますが、この刀を抜かれてしまったということです。

<更正内容>
課税価格 0円 → 8億9000万円
相続税額 0円 → 2億4000万円

「時価」と路線価との乖離を利用した節税は、古くから広く一般的に行われてきました。しかし、度を越すとこのようなことになります。

教訓:出る杭は打たれる。

◆財産評価基本通達 6(この通達の定めにより難い場合の評価)

この通達の定めによつて評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

◆令和2年(行ヒ)第283号 相続税更正処分等取消請求事件
令和4年4月19日 第三小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf

本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。

したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。

 
2022年4月20日 <5:23 >  田中良幸
 

キャッシュレス納付宣言

キャッシュレスキャッシュ

 

国税も地方税も、納税方法が多様化してきました。

従来からの金融機関における現金納付、そして、振替納税(口座自動引落し)が従来からの方法。加えて、ダイレクト納付、クレジットカード納付、QRコード納付(コンビニ)など。

昨年度、国、地方自治体、金融機関、納税貯蓄組合、その他関係団体は、共同してこれを推進していることを、宣言致しました。

 
2022年4月12日 <10:17 >  田中良幸
 

e-Tax接続障害による特例延長は4月15日まで

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e-Taxのシステム障害が発生して4日、ようやく対応策が発表されました。

 

コロナ特例と同じく、1ケ月延長して、4月15日までとすることとなりました。
なお、3月19日から21日までは、メンテナンスにより利用できません。

 
2022年3月19日 <5:05 >  田中良幸
 

e-Tax障害による申告期限の延長措置

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昨日発生したe-Taxのシステム障害。

所得税申告期限の本日、申告期限の延長措置が発表されました。

 
2022年3月15日 <9:27 >  田中良幸
 

e-Taxがシステム障害

システム障害

所得税の確定申告期限が明日に迫っている3月14日、e-Taxがシステム障害です。

 

全国で混乱が起きていると思います。

 
2022年3月14日 <17:40 >  田中良幸
 

「成増駅」が「なりもす駅」に

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地元、板橋区の話題。

モスバーガー全国1号店は、板橋区の成増にあります。店には、1号店のエンブレムが飾ってあります。

 

そして、50周年を迎えて、「なりもす」駅が誕生。

◆「成増駅」が「なりもす駅」に。
モス発祥の地で50周年記念
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1393770.html

モスフードサービスと東武鉄道は、モスバーガーが創業50周年を迎えることを記念して、モスバーガー1号店最寄駅の「成増駅」を「なりもす駅」に名称変更する。3月8日から4月3日までの期間、ホームと南口の駅名看板を「なりもす駅」にする。

 
2022年3月12日 <5:17 >  田中良幸
 

上場株式に係る配当の課税選択

申告不要

上場株式に係る配当等については、申告不要、申告分離、総合課税から選択できます。そして、所得税では申告、住民税では申告不要と、選択し分けることが可能です。

 

住民税で所得税と異なる方式を選択するには、昨年まで自治体に所定の書類の提出が必要でしたが、今年から所得税の確定申告書への記載だけで済むようになりました。

 

しかし、この選択し分ける方式もあと1年で終了となり、所得税と住民税の課税方式を一致させるという改正が行われる予定です。

 

<平成4年度税制改正大綱>
令和3年12月9日
自由民主党

第2 令和4年度税制改正の具体的内容

6 納税環境整備

(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式

① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
の課税方式を所得税と一致させることとする。

(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、
所要の経過措置を講ずる。

 

 
2022年3月6日 <5:27 >  田中良幸
 

簡易な方法による確定申告期限の1月延長

新型コロナの影響により、一昨年昨年と、所得税の確定申告等の期限が一律に1月延期されました。

今年も、現在多くの都道府県においてまん延防止等重点措置が適用されており、国税庁の動向が注目されていましたが、本日、コロナにより影響を受けた納税者について、簡易な方法による1月延長を認めることが発表されました。

と発表されました。キャプチャ

 
2022年2月3日 <22:53 >  田中良幸
 

コロナ禍における確定申告のポイント・留意点について

フリーウェイTV

業務ソフトメーカー、フリーウェイジャパン社のYouTube番組に出演しました。

◆2022.01.24
「コロナ禍における確定申告のポイント・留意点について」

持時間5~6分の制約があり、限られた内容しか話ができませんでしたが、ご笑覧下さい。

 

 
2022年1月27日 <7:45 >  田中良幸
 

事業復活支援金の詳細

k自ぎゅお復活

昨日、事業復活支援金の詳細や申請要領が公表されました。

 

申請開始を待望している会社や事業者がいますので、スケジュールを確認しておきます。
一昨年実施された持続化給付金と異なり、事前確認が必要ですので、単独申請はできません。

 

1月27日 事前確認開始、申請アカウント登録受付開始 (~5月26日)

1月31日 通常申請受付開始 (~5月31日)

 
2022年1月25日 <3:40 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
田中良幸著書 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解 民法<相続編>を逐条的に事例解説
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めぐる民法と税法の理解
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