田中良幸税理士事務所 トピックス
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所得税確定申告書様式の改訂

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年が明け、所得税の確定申告が始まりました。
様式が何箇所か変更となっていますが、分かりやすい1面の改訂から。

令和元年分

令和2年分  性別欄の廃止

練和3年分  押印欄の廃止

 
2022年1月19日 <14:44 >  田中良幸
 

電子取引についての電磁的保存義務化の宥恕規定

省令

 

電子取引について紙出力保存では帳簿保存義務を満たさなくなるという、かなり劇的な改正の施行直前に、10日発表の税制改正大綱において2年間宥恕すると発表されていました。

 

本日、電帳法財務省令の改正が官報に掲載され、具体的内容が明らかとなりました。現行法でも、災害等の場合に認められていた宥恕規定に追加された形です。

 

【対象】令和4年1月1日~令和5年12月31日の間に行われる電子取引

 
2021年12月27日 <15:14 >  田中良幸
 

令和2年分相続税申告状況

 

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毎年12月国税庁より、前年分の相続税申告状況が公表されます。
この度公表されたものは、令和2年分。

課税割合について、平成27年の相続税抜本改正前は約4%、改正後は倍増の約8%と説明してきましたが、じわじわ上げて9%に迫ってきました。

やはり、地価高騰が主原因と思われます。2年分の路線価は、2年1月1日時点で評価していますので、元年末までの価格変動を反映しています。

コロナの影響を受けた数字は、令和3年分として1年後に公表されます。

 
2021年12月21日 <16:51 >  田中良幸
 

令和4年度税制改正大綱が発表

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令和4年度の税制改正の骨格が決まりました。

 

<気になっていた点>

1)令和4年1月1日から施行されることとされていた電子取引についての電磁的保存義務について、2年間の宥恕規定が設けられました。

2)相続税・贈与税の課税方法について抜本的な改正の検討がされていましたが、「不断の見直しを行っていく必要がある」という結論で、先送りとなりました。

 
2021年12月11日 <6:03 >  田中良幸
 

事業復活支援金

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中小企業庁(経済産業署)がコロナ対策として行う施策、「持続化給付金」「事業再構築補助金」など、様々なネーミングが付されますが、今度は「事業復活支援金」です。

 

バラ撒きという批判も多い中、実効性が問われます。

 
2021年12月10日 <5:11 >  田中良幸
 

ワクチンパスポート

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新型コロナウィルスの予防接種摂取証明書、いわゆるワクチンパスポートを取得しました。

 

海外に渡る際に役立つようですが、日本国内ではかなり感染者数が減ったとは言え、まだまだ渡航する環境は整っていません。何の気兼ねもなく海外旅行に出かけられる日を待望しています。

 
2021年11月23日 <19:46 >  田中良幸
 

適格請求書発行事業者の公表開始

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11月1日より、消費税の適格請求書発行事業者が、専用サイトにて公表されました。

◆適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

検索機能も用意されていますが、登録番号による検索に限定されています。

なお、法人の登録番号は「T」+法人番号(13桁)です。「T」の意味は、「適格」の頭文字でしょうか。

【例】
法人番号  1234561890123
登録番号 T1234561890123

なお、私自身も申請して3週間経ちましたが、まだ登録完了の通知はきていません。

 
2021年11月3日 <8:25 >  田中良幸
 

マイナカードの保険証利用、ようやく実現

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◆マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードの健康保険証利用を、10月20日から本格開始します!

画期的に思えるかも知れませんが、実は、難産の末漸く実現、と言った感じです。

マイナンバーが全国民に付されたのが、2015年10月。当初のロードマップによると、健康保険証への利用は2018年の予定でしたから、3年遅れています。

国家公務員の身分証明書としての利用は、真っ先の2016年に実施する予定でしたが、まったく実現していません。

 
2021年10月21日 <6:01 >  田中良幸
 

消費税の適格請求書発行事業者の登録開始

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再来年の10月1日、消費税にいわゆるインボイス制度が導入されます。先行する国々とは制度が異なるので、「日本型」と称されることもあり、正確な名称は「適格請求書等保存方式」です。

そして、適格請求書等を発行するための事業者の登録が始まりました。登録された事業者の情報は、来月以降公表サイトで公表されることとなっています。

◆特集 インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

現在、消費税の課税事業者として申告・納付している会社や個人事業者にとっては、この登録が必須となります。取引先が適格請求書等を受け取れないと、支払った消費税が控除できないこととなり、不利益を被るからです。

一方、現在消費税の申告・納税とは無縁の免税事業者にとっては、登録するか否かは、大きな岐路となります。登録すれば、令和5年10月1日以降は課税事業者となり、申告・納税義務が生じるからです。

では、登録しないままでいるとどうなるか。適格請求書等が発行できないことを理由に取引を回避されることになりかねません。経過規定も用意されていますが、いずれ熟慮の上の選択を迫られます。

 
2021年10月3日 <9:55 >  田中良幸
 

脱税事件と税理士関与

脱税事件は跡を絶ちませんが、納税者はもちろん、それに関与する専門家たる税理士はもっと悪い。

しっかり捜査して、然るべく処罰を受けて欲しい。

◆コンサル元社長、顧問先50社に「所得隠し」指南
「節税」うたい計20億円
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210919-OYT1T50210/

経営コンサルティング会社「トーマスコンサルティング」(千葉県市原市)と顧問先の約50社が東京国税局の税務調査を受け、昨年までの7年間に計約20億円の所得隠しを指摘されたことが関係者の話でわかった。トーマス社の元社長が、「赤字法人」を使った税逃れを指南していたという。

トーマスコンサルティングの元社長が指南した所得隠しで、税務申告の手続きを担っていたのは、元社長が実質経営していた「トーマス税理士法人」(千葉県市原市)だった。所属する税理士3人はいずれも東京国税局OBで、税務調査の開始後に税理士を廃業し、懲戒処分を免れていた。

税理士法は、税理士が不正に関与した場合、国税当局が調査し、財務省が業務停止などの懲戒処分を行うと定めている。処分時には、官報などで氏名や不正の概要が公表される。

しかし、対象は税理士に限られ、今回廃業した3人の調査や処分、氏名などの公表は行われていない。制度上、再び税理士に復帰することが可能なため、こうした廃業は「懲戒逃れ」として以前から問題視されている。

(21.09.20 読売新聞)

 
2021年9月20日 <7:10 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
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