11月14日、日税連から、ファイナンス・リース取引に関する消費税の取扱いについて、新しい情報が出されました。
国税庁HPではまだアナウンスされていませんが、結局、従前どおりの処理が認められるようになったということです。
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◆所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ) http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114
平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。
しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。
当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。 今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。
ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱い、についてです。リース料を支払う都度、仮払消費税を計上することが認められるようになりました。
2008年11月16日 <12:55 > 田中良幸 |