日税連の公表から遅れること1週間、国税庁HPの質疑応答事例にも、この取扱いが載りました。
しかし、今年新設した通達をどう読んでも、そのようには解釈できません。巷に溢れる解説書は、すべて書き直しが必要です。
実務的取扱いに理解を示した反面、HPの解説1つで取扱いをひっくり返している事態には、疑問を感じます。
特に、分割控除を全額控除に変更しての更正の請求の途が閉ざされたことは、納税者不利な改正と言えます。
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◆所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
【照会要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は認められるでしょうか。
【回答要旨】 移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。
■消費税基本通達
5-1-9(リース取引の実質判定)
事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8により改正)
(1)所法第67条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリ-ス取引》の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注)この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6の3及び9-3-6の4において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(2)所法第67条の2第2項《金銭の貸借とされるリ-ス取引》又は法法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリ-ス取引》の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。
11-3-2(割賦購入資産等に係る課税仕入れを行った日)
割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正)
(注)リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。
2008年11月22日 <4:36 > 田中良幸 |