昨日、税制調査会において、継続審議となっていた今年度税制改正項目について最終審議が行われ、「復興税制改正大綱」が決定されました。
◆東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
上記サイトの資料一覧の中で、最後にあるのが修正後に決定された税制改正大綱で、その他会議の資料があります。
資料8のP.6に「税制措置の具体的内容」があり、相続税については平成23年度改正を確実に実施し、平成24年から施行とあります。つまり、9ケ月実施が遅れたもののそのままの内容で改正ということになります。
また、資料9のP.2に「国税通則法改正法案について」があり、税理士会が待望していた納税者権利憲章の創設が見送りとなったことが判ります。
2011年10月12日 <4:33 > 田中良幸 |