贈与税の基礎控除

現在、所得税確定申告のまっただ中ですが、贈与税の申告も3月15日までです。

贈与税の基礎控除は、現在年110万円。昭和50年から平成12年まで26年間に亘り60万円でしたが、平成13年から110万円にUPされ、12年目に突入しています。

ただ、誤解している人が多いのは、まだ60万円という規定はそのまま生きているということです。110万円というのは、租税特別措置法で定められた暫定措置なのです。

増税論議が盛んですし、またいつか60万円が復活する日が来るかもしれません。

———————————————————————-

■相続税法 第21条の5(贈与税の基礎控除)

 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。

■租税特別措置法 第70条の2の2(贈与税の基礎控除の特例)

 平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。

その他

前の記事

e-Taxネクタイ