いよいよ来月から平成49年12月まで、所得税を支払う個人に対して復興特別所得税が課せられます。
復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%です。そしてこれは、給与や税理士報酬等を支払う際に控除する源泉徴収においても同様に適用されます。
給与については、平成25年1月分以降用の源泉徴収税額表において徴収すべき金額が復興特別所得税分(2.1%)増額されていますので、これに従えばOK。
注意する必要があるのは、税理士、弁護士、デザイナー等、源泉徴収すべき報酬を支払う場合です。例えば、税理士に10万円の報酬を支払う場合、次のようになります。
~平成24年12月分 平成25年1月分~ 報 酬 額 100,000円 100,000円 消 費 税 5,000円 5,000円 源泉所得税 △10,000円 △10,210円 差 引 計 95,000円 94,790円
24年12月分を25年1月に支払う場合は特別税不要、逆に25年1月分を24年12月に支払う場合は特別税必要です。
手取りで端数なしの金額だとグロスアップ計算となり、もっと複雑になります。25年間という長いお付合いになりますが、当分混乱しそうです。
2012年12月9日 <3:38 > 田中良幸 |