相続税の小規模宅地評価減特例。現在国会で審議中の税制改正法案によると、平成27年1月より面積制限が拡大(緩和)される予定です。
評価減割合 <現 行> <改正案> A 特定事業用 80%減 400㎡ 400㎡ B 特定居住用 80%減 240㎡ 330㎡ C 貸付事業用 50%減 200㎡ 200㎡
まず、現行の特定居住用が240㎡から330㎡に拡大されます。
そして、特定事業用(A)と特定居住用(B)とを併用する場合、面積の按分調整が不要となり、それぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、(C)と併用の場合は、従来どおり按分計算が必要です。
ABCのうち2以上を重複適用する場合、現行の面積制限は、次の計算によります。
A + B×5/3 + C×2 ≦ 400㎡ (A×1/2 + B×5/6 + C ≦ 200㎡)
仮に、ABCいずれも500㎡あって、路線価が同じだったとした場合、Aのみ400㎡適用(80%減)を受けるのが最も有利でした。
この改正後の計算式が、旬刊「速報税理」3月11日号に掲載されました。記事の書き方が分かりづらいですが、整理するとこうなります。
<Cの適用を受ける場合> A×1/2 + B×20/33 + C ≦ 200㎡
<Cの適用を受けない場合> A ≦ 400㎡,B ≦ 330㎡
2013年3月19日 <6:03 > 田中良幸 |