田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

小規模宅地の評価減の改正内容

相続税の小規模宅地評価減特例。現在国会で審議中の税制改正法案によると、平成27年1月より面積制限が拡大(緩和)される予定です。

         評価減割合 <現 行> <改正案>
 A 特定事業用  80%減  400㎡  400㎡
 B 特定居住用  80%減  240㎡  330㎡
 C 貸付事業用  50%減  200㎡  200㎡

まず、現行の特定居住用が240㎡から330㎡に拡大されます。

そして、特定事業用(A)と特定居住用(B)とを併用する場合、面積の按分調整が不要となり、それぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、(C)と併用の場合は、従来どおり按分計算が必要です。

ABCのうち2以上を重複適用する場合、現行の面積制限は、次の計算によります。

 A + B×5/3 + C×2 ≦ 400㎡
(A×1/2 + B×5/6 + C ≦ 200㎡)

仮に、ABCいずれも500㎡あって、路線価が同じだったとした場合、Aのみ400㎡適用(80%減)を受けるのが最も有利でした。

この改正後の計算式が、旬刊「速報税理」3月11日号に掲載されました。記事の書き方が分かりづらいですが、整理するとこうなります。

<Cの適用を受ける場合>
 A×1/2 + B×20/33 + C ≦ 200㎡

<Cの適用を受けない場合>
 A ≦ 400㎡,B ≦ 330㎡

 
2013年3月19日 <6:03 >  田中良幸
 
 
 
 
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