株主優待制度を設けている上場企業は1000を超えます。
これを発行する会社側の処理について、先週11日安楽亭(東証2部)が国税不服審判所から、裁判における敗訴に当たる「審査請求の棄却」の裁決を受けました。
◆安楽亭 http://www.anrakutei.co.jp/comp/ir/2013/20131011.pdf
同社は「株主様ご優待券」の利用に係る支出額について単純損金として処理をしていたところ、交際費等として否認を受けた事案です。
誰の判断による処理なのか、強気というか無謀な処理でした。納税者が敗訴したオリエンタルランド判決があり、交際費等とされています。
上記判決は平成22年最高裁(地裁、高裁とも納税者敗訴)ですから、異論はあるものの対抗できません。にもかかわらず、単純損金として処理を続けていたんですね。お粗末!
2013年10月17日 <5:46 > 田中良幸 |