田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

ゴルフ会員権に係る譲渡損失の損益通算は3月31日まで!

改正税制法案は、先週木曜日参議院において可決、成立しています。大綱が公表されてからちょうど3ケ月かかりました。

◆参議院 議案審議情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/meisai/m18603186007.htm

(13.12.20 税制改正大綱公表)
(14.02.28 所得税法等の一部を改正する法律案 衆議院可決)
 14.03.20 所得税法等の一部を改正する法律案 参議院可決

巷では連日、4月1日からの消費税率UPばかり騒いでいますが、ゴルフ会員権に係る譲渡損失の損益通算禁止規定もこの日から施行されます。

含み損のあるゴルフ会員権を持っている個人は、処分を考えているのなら急ぎましょう。

なお、3月31日までに契約を交わしておけば、引渡しが遅れても損益通算が可能です。

■所得税基本通達 36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)

 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあつた日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(中略)により総収入金額に算入して申告があつたときは、これを認める。

 
2014年3月26日 <5:30 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
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