3月20日に参議院で可決、成立した改正税制法等が、3月31日付けの官報号外に掲載されています。
◆平成26年3月31日付(特別号外 第6号) http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331t00006/20140331t000060000f.html
税理士が実務に使うものだけでも、次のとおりでしょうか。 ただし、創設された「地方法人税法」だけは、必要ないかも知れません。
〔法 律〕 地方税法等の一部を改正する法律 所得税法等の一部を改正する法律 地方法人税法
〔政 令〕 地方税法施行令の一部を改正する政令 所得税法施行令等の一部を改正する政令 地方法人税法施行令 相続税法施行令の一部を改正する政令 消費税法施行令の一部を改正する政令 国税通則法施行令の一部を改正する政令 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令 復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令 復興特別法人税に関する政令の一部を改正する政令
〔省 令〕 所得税法施行規則等の一部を改正する省令 法人税法施行規則の一部を改正する省令 地方法人税法施行規則 相続税法施行規則の一部を改正する省令 消費税法施行規則の一部を改正する省令 国税通則法施行規則の一部を改正する省令 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
2014年4月4日 <5:44 > 田中良幸 |