速報税理4月7日号に掲載された裁決事例。
A税理士が死亡し、息子B税理士がAの死亡年分に係る所得税の準確定申告を行った。
その際、Aの死亡後に確定した事業税などについて、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」(所法63)を適用したところ、否認されて係争に。
納税者 Aの死亡により、Aは自動的に廃業している。 課税当局 BがAの事業を承継しているので、事業の廃止とはいえない。
<13.07.05 国税不服審判所 裁決要旨> A-顧客 委任契約終了 B-顧客 委任契約新規締結 Aの「事業の廃止」があったと判断 Aの死亡後に確定した事業税などの必要経費算入を認容
しごくもっともな結論だと思います。
もし、Aの必要経費にならなかったら、Bの必要経費にもならず、家事費扱いとなるのだろうか? 本来必要経費となる事業税が宙に浮いてしまうのは不合理だろうと。
2014年4月10日 <7:48 > 田中良幸 |