今月1日、今年の改正事項の1つ、接待交際費について国税庁からFAQが出されました。全9問。
これまで大法人(資本金額1億円超)には、交際費の損金算入がまったく認められませんでしたが、今回の改正でようやく飲食費等の50%について損金算入が認められるようになりました。
中小法人には、従来からの定額控除(800万円)もあり、いずれか有利な方を選択できます。
◆接待飲食費に関するFAQ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。
このFAQは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。
(平成26年5月1日 国税庁)
2014年5月20日 <4:38 > 田中良幸 |