個人事業者が同一生計の家族を雇った場合、青色事業専従者という特例を使えば、給与と賞与は必要経費になります。しかし、退職金は経費になりません。
しかし、これには裏ワザがあります。「中退共」を利用するのです。
「中退共」は、中小企業にとっての退職金制度。元々国が運営していましたが、今は国の助成を受けた独法運営。
◆中小企業退職金共済事業本部 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
退職金というのは、社員の退職時に一括経費が原則ですが、この制度だと支払う掛金が必要経費となります。
中退共を利用すれば、他人従業員と親族従業員を雇っている場合にも加入できますので、結果として親族に対する退職金の経費化が認められます。
さらに平成22年に改正がなされ、平成23年1月からは同居の親族のみを雇う場合にも加入が可能とされました。
◆事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/itaku/pdf/kaisei_gaiyou.pdf
家族で経営していて、しっかり利益が出ている個人事業者は、大きな節税が図れる可能性がありますので、要検討です。
2014年6月22日 <7:01 > 田中良幸 |