マイカー通勤の非課税限度額が改正されました。
◆官報 平成26年10月17日付(第6396号) P.7 所得税法施行令の一部を改正する政令(三三八) https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html
10月20日から施行されますが、今年4月1日以後に受けるべきものから適用され、遡及支給も認められます。