田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

「紹介状」の作成費用は医療費控除OK

医療費控除についての新情報です。

「診断書」のような文書作成費用は医療費控除の対象外というのは旧知の取扱いです。

しかし、「紹介状」の作成費用はOKということです。

控除の対象となる医療費とは、身体の不具合を治すための費用。診断書はこれに該当しないが、他の病院で治療を受けるために医師に書いてもらう紹介状は該当する、というのが理屈です。

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◆診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて
(14.12.01)
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm

【照会】
私は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状(以下「本件紹介状」といいます。)を受け取り、紹介先のB整形外科医院に本件紹介状を交付して引き続き治療を行いました。

本件紹介状の作成料として、A市民病院に健康保険が適用される文書料(以下「本件文書料」といいます。)を支払っています。本件文書料は、いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先のB整形外科医院での治療に必要な費用と考えられますので、医療費控除(所法73①)の対象となる医療費に該当するものと解して差し支えないかお伺いいたします。

【回答】
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

 
2014年12月29日 <6:03 >  田中良幸
 
 
 
 
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