国税庁もやることが早いです。
3月10日、最高裁で納税者勝訴が確定した外れ馬券訴訟。
【争点】競馬当選金の所得区分
納税者 雑所得 ・・・・・・ 外れ馬券代も必要経費
国税当局 一時所得 ・・・ 当り馬券代のみ必要経費
一夜明け、HPを通じて早速このような発表がありました。
個人的には、法律以前の常識として、当然の結論だと思いますが。
◆最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf
1 最高裁判決の概要
競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました。
2 従来の取扱い
競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)。
3 今後の対応
今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
2015年3月12日 <5:38 > 田中良幸 |