税務署に、年末調整関係の書類が揃いだしました。その中には、平成28年分扶養控除等申告書(新様式)が含まれています。
いよいよマイナンバー欄のある税務関係書類の初見参です。 1)給与の支払者(個人または法人) 2)給与の受給者 3)控除対象配偶者 4)控除対象扶養親族 5)16歳未満の扶養親族(住民税)
一般の事業者も同様ですが、税理士事務所としても、マイナンバー実務が始まります。