田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

金地金の譲渡に係る支払調書とマイナンバー

金地金の譲渡について、支払調書の提出が義務付けられたのは2012年(平成24年)です。居住者またはPEを有する非居住者に対するもので、220万円超のものが対象です。

◆金地金等の譲渡の対価の支払調書(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm

この支払調書にも、今年からマイナンバーの告知が義務付けられるようになりました。ブラックマネー規制のためなら、どんどん利用して欲しいものです。

<根拠条文>

◆所得税法 第225条(支払調書及び支払通知書)

次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

14 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

◆所得税法 第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨の譲渡をした者で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその金地金等の譲渡を受けた者に告知しなければならない。

◆所得税施行令 第350条の7(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)

法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、200万円とする。

 
2016年9月11日 <7:13 >  田中良幸
 
 
 
 
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