平成29年分源泉徴収税額表に「平成29年1月から源泉徴収税額表が変わります。」とあります。これで、平成27年分から3年連続の改正となりました。
その理由は、次の改正です。高給取りには御難ですが、取りやすい所から取るという当局の姿勢が伺われます。
<平成24年度 改正>
・平成25年分以後 収入1,500万円超について、給与所得控除の上限を新設(従来:青天井)
<平成25年度 改正>
・平成27年分以後 課税所得4,000万円超について、所得税率に最高45%を新設(従来:最高40%)
・平成28年分以後 給与所得控除の上限を収入1,200万円超に引下げ
・平成29年分以後 給与所得控除の上限を収入1,000万円超に引下げ
なお、具体的な税額の分岐点は下記です。
甲欄 「833,000~836,000」から
乙欄 「338,000~341,000」から
2016年11月27日 <5:53 > 田中良幸 |