田中良幸税理士事務所 トピックス
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税務関係

源泉徴収税額表の改正

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平成29年分源泉徴収税額表に「平成29年1月から源泉徴収税額表が変わります。」とあります。これで、平成27年分から3年連続の改正となりました。

その理由は、次の改正です。高給取りには御難ですが、取りやすい所から取るという当局の姿勢が伺われます。

<平成24年度 改正>
・平成25年分以後 収入1,500万円超について、給与所得控除の上限を新設(従来:青天井)

<平成25年度 改正>
・平成27年分以後 課税所得4,000万円超について、所得税率に最高45%を新設(従来:最高40%)

・平成28年分以後 給与所得控除の上限を収入1,200万円超に引下げ
・平成29年分以後 給与所得控除の上限を収入1,000万円超に引下げ

なお、具体的な税額の分岐点は下記です。

甲欄  「833,000~836,000」から
乙欄  「338,000~341,000」から

 
2016年11月27日 <5:53 >  田中良幸
 
 
 
 
【 田中良幸著書 】
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