税制改正大綱の青色申告特別控除と基礎控除の改正、これをセットで図にしたものがありました(旬刊速報税理)。
1)青色申告特別控除
・10万円 改正なし
・65万円 → 55万円(10万円減額)
ただし、e-Tax申告または電子帳簿保存 改正なし
2)基礎控除
38万円 → 48万円(10万円増額)
※合計所得2400万円以上の人は減額ないし適用なし
結果、青色申告者の「控除額」は、セットでこうなります。
1)10万円控除適用者
10万円UP
2)65万円控除適用者
e-Tax申告または電子帳簿保存
利用 10万円UP
不使用 変わらず
65万円控除適用者にとっては、e-Tax申告または電子帳簿保存の利用についてのインセンティブになりますね。
2018年2月11日 <6:30 > 田中良幸 |