税理士懲戒処分が発表されました。
◆インターネット官報 18.01.30
https://kanpou.npb.go.jp/20190130/20190130h07437/20190130h074370000f.html
(P.13~14)
公 告
諸事項 官庁
税理士懲戒処分関係
処分の種類は、1)税理士業務の禁止(資格剥奪)、税理士業務の停止(2年以内)、戒告の3種類。特に1)と2)は、即刻仕事ができなくなってしまうのですから、事務所の存続に直結します。
1年に2回処分が行われますが、かなりの数です。処分者は、最近マスコミへの出番が少ない麻生財務大臣。
まさに、他山の石です。
2019年2月1日 <4:42 > 田中良幸 |