10月1日に軽減税率を含む改正消費税法が施行され、今月から新法を適用した申告が始まります。
国税庁から、軽減税率に関する実務対応についての解説が出ました。
◆事業者の皆様へ
~区分経理から消費税申告書の作成まで~
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf?fbclid=IwAR1iNPqCUBOWjgYN_UmBfMvzADtociof0UyBy6C9oFkjDircEoojoO5wdwk
誤った税率で計算したレシート等を交付した場合、逆に受け取った場合の処理も解説されています。
記載不備の請求書等を受け取った場合、①正しい書類の再交付を依頼する以外に、項目によっては、②正しい内容を追記する方法も認められるとのこと。
2019年12月9日 <5:19 > 田中良幸 |