10月に到来した「令和元年台風第19号」は、日本に大きな被害をもたらしました。
これに関し、相続税、贈与税の申告期限に特例が設けられました。
「指定地域」や「特定地域」の範囲はかなり広いので、昨年12月以降に相続や贈与があった場合は、要チェックです。
◆「令和元年台風第19号」により被災された納税者の
相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/08.pdf
【対 象】
1)平成30年12月12日以降に相続財産を取得
平成31年1月1日以降に贈与財産を取得
「指定地域」に納税地(※)を有する方
(※)相続税 ・・・ 被相続人の住所地
贈与税 ・・・ 受贈者の住所地
2)平成30年12月10日から令和元年10月9日までに相続財産を取得
平成31年1月1日から令和元年10月9日までに贈与財産を取得
「特定地域」に存する土地等を相続により取得した方
【延長申告期限】
令和2年8月11日
土地等(土地等保有法人の株式等を含む)についての評価の特例も設けられていますので、併せて要チェックです。
◆特定土地等及び特定株式等に係る相続税・
贈与税の課税価格の計算の特例等について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/11.pdf
【対象1】
1)平成30年12月10日~令和元年10月9日に相続財産を取得
平成31年1月1日~令和元年10月9日に贈与財産を取得
令和元年10月10日に所有していた土地等
2)評価の特例
土地等の路線価額等 × 調整率(後日公表) = 特例評価額
【対象2】
1)令和元年10月10日以後に相続財産を取得
令和元年10月10日以後に贈与財産を取得
2)評価の特例
特定非常災害の発生直後の価額に準じた評価額 = 特例評価額
2019年12月12日 <4:39 > 田中良幸 |