台風19号の被害があった地域においては、相続税・贈与税の評価特例が設けられました。この計算に必要な「調整率」が2月26日と公表されることが、明らかとなりました。
◆令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」
(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」の公開予定日について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/r02_01.pdf
令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための「調整率」は、2月26日(水)11時に公開することを予定していますのでお知らせいたします。
(20.01.31 国税庁)
「特定地域」には、埼玉県、千葉県の全域の他、東京都の一部なども含まれていますので、相続財産等が具体的に被害を受けていなくても、要注意です。
贈与税の申告は2月3日に始まっていますが、「調整率」の確認をしてからにすべきです。
2020年2月8日 <5:58 > 田中良幸 |