我々税理士にとって、大きなニュースが入ってきました。
◆申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
(20.02.27)
税理士を37年やっていますが、初めての出来事です。時間的余裕ができる点ではありがたいですが、いつまでも区切りがつかないという意味ではありがたくありません。
申告期限は、法定事項(所得税法第120条)ですから、これを変更するには、本来は特別措置法を定める必要があります。
そんな余裕もなく、政府発表と同日に決定したのは、下記規定を発動したのでしょう。
◆国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。
トップダウンで決めた結果、現場では様々な影響が出るでしょう。
1)特設相談会場は延長できないでしょう。
2)4/21&4/23の振替納税は間に合わないので、延長予定。
3)法人税など他税目の事務執行が停滞するでしょう。
4)市区町村にとっても、住民税の課税が間に合わないのでは?
2020年2月27日 <19:16 > 田中良幸 |