令和3年度税制改正項目の1つとして、押印義務廃止が報じられています。
税理士業務38年。電子申告登場で軽減してきましたものの、これまで顧客から押印を頂くのに結構な手間と時間を費やしてきましたので、納税者としても実務家としても朗報です。
2021年4月1日以降提出分から適用とありますので、一般的にはこうなります。
<適用開始>
所得税 令和3年分確定申告
贈与税 令和3年分申告
法人税 令和3年2月決算法人の確定申告
3月31日以前に押印がない書類が提出されても、改めて押印を求めないともあります。税務署の窓口業務も、大きく変わりそうです。
(資料:税理士法人山田&パートナーズ)
2020年12月14日 <5:10 > 田中良幸 |