12月10日の税制改正大綱を受け、本来法律改正後に適用される予定の押印廃止文書については、「押印がなくても改めて求めないこととします」とのことです。
◆税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
(20.12.21 国税庁)
2020年12月22日 <14:18 > 田中良幸 |