緊急事態宣言の延長を受け、所得税、個人事業税の申告期限が1月延長されました。
これに伴い、振替納税を利用している場合の引落日も変更となりました。
◆振替納税日の変更
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_2.pdf
令和2年分確定申告の振替納税については、全国一律で申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限を延長したことに伴い、口座からの振替日についても、申告所得税は5月31日(月)、個人事業者の消費税は5月24日(月)といたしました。
(21.02.03 国税庁)
約1月遅くなりましたが、所得税(第3期)には1/2までの延納制度があり、所得税と消費税で引落日の順序が逆転しています。
結論として、所得税の延納を申請すると、一括払いとなります。
2021年2月4日 <8:29 > 田中良幸 |